■個人再生の偏頗弁済
個人再生の偏頗行為についてです。
受任時に、親族が保証人になっている債務があり、
その債権者については親族と相談したいので
受任通知を待ってもらいたいとの申し出があり
その他の債権者にのみ受任通知を発送しました。
その後、依頼者に連絡を試みましたが連絡がとれず、
受任通知を発送しないまま時間が経過しました。
そして、先般ようやく連絡がつきましたが、
親族が保証人になっている債務について
本人が支払を続けていたことが判明しました。
個人再生の受任時に
本人からは返済をしないようにと伝えていましたが
親族に迷惑をかけないようにと
返済を続けていたとのことでした。
受任通知発送からは約1年経過しています。
このような場合は事情を上申した上、
清算価値に偏頗弁済額を追加するような
処理でよいのでしょうか。
6/22 17:05 たぶん、そうなる気がします。
たぶん、そうなる気がします。
6/22 18:17 上記偏頗弁済行為が再生手続開始決定前から行われ、かつ、手...
上記偏頗弁済行為が再生手続開始決定前から行われ、かつ、手続開始後も続いていた場合は、再生計画の不認可事由となる可能性があります。(民事再生法85条、174条)