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管財事件 抵当権・根抵当権所有者

2011/6/26 23:36
fujita-k(ID:ba6a640cd1f6)

初歩的な質問ですみませんが、ご教授下さい。よろしくお願い致します。
申立時の債権者●●銀行の抵当権が●●保証協会へ移転していることが判明しました。
この際、債権者として上げるべきなのでしょうか?
在土地建物の任意売却検討中です。売却可能であれば、留保型から期日型へ変更する予定です。
抵当権が移転しているのを知らなかったため、抵当権の抹消許可を得るための配分案を銀行へ提出したら、抵当権が移転しているとの連絡があり、保証協会へは、提出したしだいです。保証協会から、債権届を提出してもらう必要があるのでしょうか?
また、第2順位根抵当権所有者までは、支払いできない予定なのですが、どのように連絡をすればいいのでしょうか?

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6/27 10:20 まず、債権届けは出された後であると思って良いのでしょうか...

◆ 匿名2011/6/27 10:20(ID:57fb68a8fc52)

まず、債権届けは出された後であると思って良いのでしょうか。
保証会社が代位弁済を為して債権者自体が変わっているのなら、
原債権者の一部でも全部でも、債権の承継届を出して貰う必要が
あると思います。
債権者である以上、認否表に掲載されないといけませんので。

また、第2順位までは支払えないとのことですが、全額支払えない
ということか、全く支払えないということかで対応は変わって
くると思います。
ハンコ代無しで抹消に応じて貰えるかは、不動産の評価額に対する
売買金額次第だと思いますが、ハンコ代無しで任意売却に応じて
貰うのは結構大変だと思います。
全額払えない、ということであれば、○○円で売買の話があり、
経費(不動産業者への仲介料、司法書士への支払、固定資産税等)、
財団組入額、第一順位への支払額を提示し、貴社へのこれだけの
支払い予定ですが、応じていただけませんか、ということでいいのでは
無いでしょうか。

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