
2011/7/4 14:06
匿名(ID:85b3535880a6)
破産管財人として受任いたしました。破産開始決定日前に、債権者申立により不動産強制競売の開始決定が出ていましたが、その後まで入札期日は決まっていません。
破産管財人事務としては、債務者が破産した旨を執行裁判所に書面で連絡するだけで良いのでしょうか。すぐに競売申立債権者と連絡をとり、競売手続きを中断させて任意売却で話をしなければならないのでしょうか。よろしく、お願いします。
◆ 大阪の事務職員2011/7/4 14:58(ID:dce05ecda1f1)
債務者が破産した旨を執行裁判所に書面で連絡する必要があります。
ただ、すぐに競売申立債権者と連絡をとり、競売手続きを中断させて任意売却で話をしなければならないのかといわれれば、ケースによります。
ただ、少しでも高額に任意売却して財団に組み入れることを考えるのであれば、申立債権者と連絡を取って任意売却の話をする必要があると思います。
しかし、だからとって競売手続きを中断させることはできないと思います。
◆ 匿名2011/7/5 08:56(ID:85b3535880a6)
ご回答ありがとうございました。