■固定資産税評価証明書の職務上請求について
掲題の件
検索しても見あたらなかったのでトピック作成しました。
既出でしたら誘導して下さいませ。
多摩地域内の某自治体課税課に固定資産税評価証明書を
職務上請求用紙で郵送請求しました。
課税課担当者から架電連絡あり、
「弁護士証明書が添付されていないので出せない」
と言われました。
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そんなこと言われたことないですし、
日弁連のHPで検索すれば出てくるので
それでOKと教わってきました。
何という規則にそのような定めがあるのですか?
と聞いてみたところ
「窓口請求では身分証を出してもらっているので、
郵送請求では証明書を出してもらっている。
どの弁護士にもそのようにしてもらっている。」
と言われてしまいました。
不勉強で申し訳ありませんが、
何を根拠に戦えば良いか教えて下さい。
7/8 16:49 >既出でしたら誘導して下さいませ。 似たような・・・といえ...
>既出でしたら誘導して下さいませ。
似たような・・・といえば、これかしら
「職務上請求」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2096.php
ただ、弁護士証明(というのかな)、「この弁護士は当会所属の弁護士であることを証明する」っていうものなら、うちの会では無料で発行してくれたような気がします(単位会によって違うかも。ちなみに弁護士会発行の印鑑証明ではありません)
これからもお世話になる(かもしれない)・・・から、無料orそんなに高額ではなかったらこっちが譲歩するというのもありかも知れません。