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債権仮差→本訴勝訴 その後

2011/7/9 12:49
a-b-c-d(ID:5a516b50d19f)

債権の仮差を行い、近々本訴勝訴判決が出ます(被告が応訴しませんでしたので、全面勝訴です)。勝訴判決が出た後、差押えている債権をとるためにはどのようにしたらいいのでしょうか。今までした事案では、仮差決定が債務者に届いた時点で、債務者から何らかの連絡があり、判決をとることまでせずに解決してきました。今回のように無反応の債務者は初めてです。
本訴判決が出ましたら、執行文付与申請と送達証明を取得し、債権差押命令を申し立てて実際に取り立てるという流れになりますでしょうか。また今回仮差している債権は、第三債務者が供託をしています。供託をされている場合、債権者側が特に準備する書類というのはあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

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7/11 15:08 特別に必要な書類はありません。 通常の債権差押と同様に書類...

◆ 多摩っ子2011/7/11 15:08(ID:8155b16e179c)

特別に必要な書類はありません。
通常の債権差押と同様に書類をそろえて、
申し立てを行ってください。

ただし、「仮差押からの本執行移行」である旨を明確にするために、

差押債権目録の下部に、
「なお、本件は、〇〇地方裁判所平成23年(ヨ)第〇〇〇号債権仮差押命令申立事件からの本執行移行である。」
と記載します。

仮差押債権額より本差押の請求債権額のほうが多い場合もよくあることですが、その場合は、
「なお、本件のうち、金〇〇万円については、〇〇地方裁判所平成23年(ヨ)第〇〇〇号債権仮差押命令申立事件からの本執行移行である。」
と記載してください。

基本的にはこれでいいはずですが、念のため、当該裁判所の債権執行の係に確認してください。

7/11 15:22 ごめんなさい。 第三債務者が供託していることを忘れていま...

◆ 多摩っ子2011/7/11 15:22(ID:8155b16e179c)

ごめんなさい。

第三債務者が供託していることを忘れていました。

当事者の第三債務者は、
第三債務者  国
代表者〇〇法務局供託官 〇〇
(送達先) 法務局の住所
      〇〇法務局民事行政部供託課

供託官の名前や送達先の名称は法務局に確認してください。

先に言った、差押債権目録の下部に記載する文言を書いたとしても、法務局は事情届を出して、配当手続きに回ることになります。

第三債務者が権利供託をしておらず、仮差し押さえられた金額を保管している場合は、差押命令送達され、取立権が発生した段階で取立も可能ですが、法務局では、仮差押の本執行移行であるのかどうかが、明確にはわからないため、執行裁判所に事情届を出します。
その後、債権配当の手続きで進行して、配当期日の連絡、債権届出書の提出後、(おそらく弁済金交付となるとおもいますが)裁判所から払渡の証明書が送られてくることになります。

その後、法務局で供託金払渡手続きを行います。
差押の申立から払渡の手続きまでは2カ月ぐらいでしょうか?
結構、時間がかかります。

7/11 19:15 詳しいご説明ありがとうございます。 差押債権目録下部に記載...

◆ 匿名2011/7/11 19:15(ID:5a516b50d19f)

詳しいご説明ありがとうございます。
差押債権目録下部に記載する文言も教えて下さりありがとうございます。具体的な手順が分かって安心しました。

第三債務者が供託をしている場合は、国になるのですね。
仮差しから裁判所手続きによる取立てをするのは初めてなのですが、今回は配当の手続き等も必要になるようでいい勉強になりそうです。
判決まで間がありますので、流れを勉強します。
多摩っ子さんにお答えいただけてよかったです。
ありがとうございました。

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