■(管財)第2順位担保権者
不動産の任意売却において、第2順位担保権者への担保抹消料についてご教授下さい。
抹消料は、配分表の中に組み入れておくべきなのでしょうか?それとも、財団もしくは財団組入金から支払うものなのでしょうか?
また、担保権抹消には簡単に応じてもらえないものなのでしょうか?
色々と質問させていただきましたが、よろしくお願い致します。
7/20 9:04 1 私の事務所の場合、担保抹消料は配分表の中に組み入れて...
1 私の事務所の場合、担保抹消料は配分表の中に組み入れています。
財団組み入れ金からの支出という形にはしていません。
その方が、現実に財団に組み入れる額がはっきりするからです。
2 担保抹消に簡単に応じてくれるか否かについては、ケースバイケースです。
第2順位の担保権者が評価した物件の評価額が管財人が売却しようとする価額よりも高い場合には、概ね応じてくれません。
応じてくれない場合、最終手段としては、担保権消滅手続(破産法186条以下)をとる場合もあるようです。
7/20 9:41 ↑の方がおっしゃっているように応じるか否かはケースバイケー...
↑の方がおっしゃっているように応じるか否かはケースバイケースです。
田舎なので毎年数十件管財やっている傾向としては,高く売れたとしても後順位の人にまでお金が行かないような場合はハンコ代程度(地方銀の場合10-30万程度)で応じることが多かったです。また大手銀はあまり応じてくれなかったです。
後順位抵当権者の評価だと先順位は全額回収だが,実際の売買予定額だと後順位に回らない場合は難航します。
抵当権消滅請求を利用すると後順位は二カ月以内に競売申立するか承諾することになります。ただし通常のケースだと競売申立しても無余剰取消になることが多いので、これをちらつかせながら交渉するのも手です。
7/20 10:18 配分表に入れてます。 後順位担保権者次第で、第1順位に支...
配分表に入れてます。
後順位担保権者次第で、第1順位に支払える金額が変わるので、先に後順位だけ相手にハンコ代の調整をする場合もあります。
地元の地銀・信金さんは、担保価値がわかっているので、10万円程度で話がつくことが多いです。売買金額が微妙な場合は、不動産業者の評価書の写しなどをわたすと、担当者も上司の決裁をとりやすいようです。
SF●Gのようなところは、200万円の物件に、50万とか100万とか高額なハンコ料を要求してきたので、話がつかなかったことがあります。