■管財(自然人) 不動産競売
担保権所有者との協議が不調に終わり、任意売却できず、おそらく競売になる模様です。
管財人としては、不動産を財団から放棄後、競売が終了するまで、事件は終結できないのでしょうか。
また、別徐権者は予定不足額が確定できないと思われますが、その場合はどのように対処してもらうべきなのでしょうか。
初めて管財事件のため、競売になった場合の流れが全く分からず、申し訳ございませんが、ご教授下さい。よろしくお願い致します。
7/28 9:06 1 不動産を財団から放棄し、その余の財産もなければ、破産...
1 不動産を財団から放棄し、その余の財産もなければ、破産事件を終了させることは可能です。
破産裁判所と御相談ください。
2 別除権者が不足額の確定をできないのであれば、配当から除斥するだけです。
どうしても配当を受けたいのなら、任意売却に応じるよう申し入れるだけです。