■未成年者の遺産分割協議
調べてみたのですが、よく分からなかったのでご存知の方がおられましたら
教えて下さい。
遺産分割協議書を作成中なのですが、相続人の中に未成年者がいます。
相続関係は、被相続人Aには、
夫Bと元夫Cとの間の子D(未成年者)の相続人2名がいます。
現在、未成年者Dの親権者は元夫(実父)Cと養母E(未成年者Dは実父Cの再婚相手であるEを養母とする養子縁組をしています)です。
この場合、未成年者Dの親権者C・E双方とも被相続人Aの相続人ではないので
利益相反とならず法定代理人として遺産分割に参加できる...という結論で
いいのでしょうか?
また、CEがDの親権者として参加できるならば、双方から実印をもらわなければ
ならないのでしょうか?
長々書きましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
元夫B-被相続人A-夫D
7/30 12:28 結論から言えば,親権者Bの特別代理人選任が必要になります...
結論から言えば,親権者Bの特別代理人選任が必要になります。そして,E本人及びBの特別代理人が,Bの親権者として遺産分割協議書に押印することになります。
なお,親権者の利益相反行為について,民法826条1項の判例は,次のように述べています。
「親権者たる父母の一方に本条1項にいう利益相反行為があるときは,利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。」(最判昭和35年2月25日)
7/30 14:53 利益相反に該当しない以上、Dについての特別代理人の選任は不...
利益相反に該当しない以上、Dについての特別代理人の選任は不要で、CとEが法定代理人として遺産分割協議に参加すれば足ります。
その際には、CとEそれぞれの実印が必要になります。
7/31 20:21 分かりやすいご説明ありがとうございました。 条文の引用まで...
分かりやすいご説明ありがとうございました。
条文の引用までして頂き、助かりました。
本当にありがとうございます。
7/31 20:30 お答えありがとうございます。 初投稿でお返事頂いてすごく嬉...
お答えありがとうございます。
初投稿でお返事頂いてすごく嬉しいです。
利益相反する場合は特別代理人が必要なこと、そして利益相反してない親権者がいる場合はその者と特別代理人が共同で代理しなければならない旨の最判例まで分かりやすく提示して下さりありがとうございます。とても参考になりました。
そして今回の事例では、そもそも利益相反でない可能性があることのご指摘もあり、とても勉強になりました。現在被相続人の未成年者の親権者は元夫と養母ですので、直接相続関係は全くありません。ですので、その二人が共同で行使することで遺産分割ができるのではないか。。。ということですね。
とても参考になりました。
明日からさっそく書類作成をしたいと思います。
ありがとうございました。