■相続放棄と代襲について
被相続人Aが負債があったため
Aの子であるB及び、Aの母Cが相続放棄したとします。
その後、被相続人Aの母Cが亡くなり
そのCの相続をする際に、
Cの孫にあたるBは代襲で相続人となりますか?
それとも、BはAの財産を相続放棄してしまっているため
代襲が発生せず、相続人ではなくなりますか?
最近相続の仕事が多くて弁も頭がごちゃごちゃに
なっているようで、聞くたびに違う事を言ったりしてまして。
よろしくお願い致します。
7/28 22:31 Cの死亡による相続ならAについての相続放棄は関係ありません...
Cの死亡による相続ならAについての相続放棄は関係ありません。
また,民法887条を見て頂けば分かりますが,そもそも代襲相続が起こるのは,死亡,欠格(民法891条),廃除のときです。
相続放棄は含まれません。
7/29 10:01 相続を放棄したものについては、代襲相続しません。 民法8...
相続を放棄したものについては、代襲相続しません。
民法887条で代襲相続では、
相続人が被相続人より先に死亡
相続人が欠格、排除
を代襲相続の条件としていますので、
放棄の場合は該当しません。
また第939条では、
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものと
みなす
とありますので、(代襲)相続は発生しません。
7/29 10:40 BはCの代襲相続人になります。 代襲相続の要件は、 ①被相続...
BはCの代襲相続人になります。
代襲相続の要件は、
①被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったこと
②被相続人の(相続開始前に)直系卑属であること
です。
本件では、Cの死亡以前にAが死亡しており、BはCの直系卑属です。またBは、Aについての相続を放棄しただけであって、Cについての相続は放棄していません。
したがって、BはCの代襲相続人になります。
相続放棄云々は代襲原因に含まれないという意味ですが、例えば、
親のCが子のAより先に死亡したとして、その際に子のAがCの相続を放棄をした場合、Aの子B(Cからすれば孫)はAの相続放棄を原因として代襲相続できないという意味です。
本件では考慮する必要がありません。
7/29 14:36 (すみません、私には法的根拠についての知識はないのですが...
(すみません、私には法的根拠についての知識はないのですが)
意見が別れているようですが、
ID:d8ac0f0d3a3dさんはAがCの相続放棄したと誤解されているようなので、
このケースにあてはまるのは
ID:17bed1664e74さんのご回答ですかね。
そもそもAがCの相続放棄をしているわけではないので、
今回のケースに、
「相続放棄が代襲相続の発生要因にはならない」という話は
関係ないですよね。
ID:17bed1664e74さんの挙げられた例なら確かに関係しますが。
つまりBにとっての代襲相続は、
「Aの財産としてのCの遺産を、Aの相続人として、Aに代わって相続するということ」ではなく、
あくまで「Cの遺産を相続する権利をAに代わって得ること」なのですね。
なんとなく、このケースでBは代襲相続できないだろ~と思っていたので、
勉強になりました。
7/29 14:44 17bed1664e74さんの回答であっていますね。
17bed1664e74さんの回答であっていますね。
7/29 15:25 ありがとうございました。 私も大変勉強になりました。
ありがとうございました。
私も大変勉強になりました。
7/29 17:27 代襲相続って相続法の基礎中の基礎ですよね。。。
代襲相続って相続法の基礎中の基礎ですよね。。。
7/29 19:56 勘違いしてました C=○ │ A=○ │ B Aが死亡して...
勘違いしてました
C=○
│
A=○
│
B
Aが死亡してBが相続放棄したためCもAの相続人となり,相続放棄をした。その後Cが亡くなったと言う場合ですね。