■管財 第二順位根抵当権者
不動産任意売却の交渉が成立せず、第一順位の担保権者によって、競売にかけられることになりました。第二順位根抵当権者に対しては、競売になった旨を伝え、不動産放棄許可が下りたら、不足額の確定証明をしてもらえばいいのでしょうか。また、不足額の証明が除斥期間内にできなければ、配当から外してもよろしいでしょうか。管財人は、不動産放棄許可を申請する外、すべきことがあれば、ご教授下さい。よろしくお願い致します。
8/3 0:54 よろしいのではないでしょうか。 ただし根抵当権の場合は、債...
よろしいのではないでしょうか。
ただし根抵当権の場合は、債権額が極度額を超える部分については、配当に参加できますのでご確認ください。
8/3 10:12 念のためですが,放棄に関連する手続きとして。 破産者が法...
念のためですが,放棄に関連する手続きとして。
破産者が法人の場合は,放棄する2週間前までに,担保権者へ通知を行って下さいね(破産規則56条後段)。
なお,「破産者が個人の場合でも事前に通知しておいたほうがよいでしょう」と,
『破産管財実践マニュアル』(青林書院)178頁には書いてあります。
放棄後には,担保権者に通知することはもちろんですが,
競売の執行部にもその旨上申して下さい。
あと,役所の固定資産税担当の係にも連絡しておくとよいようです。