■武富士について
私も反対派です。武富士から電話があり「投票用紙に同意してください」と言われました。そんな、メチャクチャな話ってアリですか?今まで、法定外の利息を請求されたんだから。武富士に言われるがままに、今まで返済してきたんだし。それを「和解して欲しい」ってありえない。私もその中の一人です。利息だけで、200万ちかく請求されたし「元金、利息を含む」 今月中には、一部の通知がくるし。私は、反対派ですね。皆さんは、どう思われますか?
8/11 10:21 ID:d54eaadafc17様への応援歌
許せない
許せない
絶対に許せない
激しい感情は果てしない憎悪を生み 人を不幸にする
憎しみの連鎖は この世界に怨恨を蔓延させる
8月は人が争うことの愚かしさを省みる時だ
心の中の負の感情を見つめ直し
愚かしさの芽を自ら摘み取る時だ
許せない
絶対に反対
存続する価値もない
相手を罵倒し否定する 負の感情の集積が
やがて大きな争いとなる
憲法9条は
相手を許さないことの愚かしさと
許すことによってあなたが憎しみから解放されることを
静かに語る
世界に誇る平和憲法を持つ日本人は
そろそろ人を許すことを覚えなければならない
ヒロシマ ナガサキ タケフジ
これ以上同じ過ちを繰り返してはならない
今年も8月がやってきた・・・
8/11 10:48 荒らし行為にはスルーが一番いいのは分かっていますが、一言...
荒らし行為にはスルーが一番いいのは分かっていますが、一言だけ言わせて下さい。
広島長崎と武富士を同列にしないで下さい。
全く関係ないですし、質も違う。
同じ日本人として悲しさを覚えます。
ま、愛の詩さんは日本人じゃないのかもしれませんが。
いい加減、低レベルな中二病ポエムの披露の場にこの掲示板を使わないで下さい。
気持ち悪いです。
チラシの裏にでも書いといて下さい。
8/11 10:55 武富士・届出
最近、受任した依頼者の方で以前武富士に取引があったようです。
完済しているとのことで過払いはあると思われます。
HP上では、
本更生計画案については、平成23年7月22日付けで決議に付する決定
(「付議決定」、会社更生法189条1項)がなされております。
法律上、付議決定後は、債権の届出を行うことができないことになっております(同法139条4項)。
との記載がありましたが、債権届をする方法は何かないのでしょうか。
(ちなみに依頼者には受任時にすでに期限をすぎているので、難しいかもしれない、ということは伝えてあります。)
8/11 11:45 ちょっとそれますが、 完済時期は確認していますか? 時効で...
ちょっとそれますが、
完済時期は確認していますか?
時効ではありませんか?
債権届出期間のときは、武富士から以前の債務者(完済した方)にも積極的に連絡を取っていたので、
完済後の転居などの事情がなければ、
時効かもしれません。
届出期間過渡後については、
すみませんが、わかりません。
8/11 12:28 Re: 武富士について
ID:e73f3ead6a2aさん
>債権届出期間のときは、武富士から以前の債務者(完済した方)にも積極的に連絡を取っていたので
問い合わせたところ、債権届出書は希望した方だけにしか送っていない。期間中にコールセンターに連絡がなかった方には送っていない、とのことです。
8/12 12:18 なんだか両方わかる気がします。 タケにしてみれば、大きな会...
なんだか両方わかる気がします。
タケにしてみれば、大きな会社に融資するほうがリスクがないので、そうしたかったとも思うが、そこは銀行に独占されて、半ば仕方なく活路を個人や商い規模の商店に見い出すリスクを背負ってやってきて、好むと好まざるとにかかわらず、勝手に、生存権のセーフティーネットを期待されて、公益法人性をおびさせられて、品位を求められて、見做し条項のアメと鞭的な「半ば詐欺とも言いたいと思うだろう」立法の趣旨に翻弄されて、ビッグ4、ATは消費者金融の旗頭とか持ち上げられて、その後ろに隠れた静かにしていたAPにやられて、それも銀行が個人に小口の貸付のリスクも言ってられなくなってくると「ご苦労様でした」ともとれる。結局、良いように利用されただけの人の良いおじさんみたいかな。
他方お客さんにしてみれば、さんざん任意時に、元金の50%だとか無理難題を言って、引き延ばすだけ引き延ばしておいて、あげく、会社更生法の正しい利用とも思えない過払を何とかするための利用法で、共益債権とすることなく3%。100万円が3万円になる話で、「しかたないですね」ともなれない。個人の方が一番迷惑をこうむる。ちょっとずるがしこいストーリーテラーの力作か30年のスパンは長すぎると思うぞ。
8/15 21:59 武富士にはNOをつきつけましょう。
武富士にはNOをつきつけましょう。
8/16 9:38 うちにも通知書届きました。 ある依頼者の方は20万円ほどの...
うちにも通知書届きました。
ある依頼者の方は20万円ほどの過払いですが,返還金額は6千円ほど・・・。
これは返ってくるだけありがたいと思うべきなのか,こんなんで和解できるか~と突っ返すべきなのかと考えてしまいました。
依頼者の方の判断にはなるでしょうが,何だか伝えづらくて・・・。
先生もまずは依頼者の方の意見を聞いてみるかという姿勢なのですが,どちらを選ぶのかな。
今回が初めての配当を受ける事件なのでちょっとどうなるかが不安です。
8/16 11:52 ポイントは2点と思います。①投票と②弁済口座指定 あの、①、...
ポイントは2点と思います。①投票と②弁済口座指定
あの、①、投票は任意でその3選択、同意、反対(不同意)、放棄のいずれをえらんでも、また、選ばなくても、その選択はお客さんの配当について個別に影響はしません。で投票はお客さんにお任せして、また、②、弁済口座指定もお客さんの口座を書いていただいて、配当回収の報酬は6000円から1割600円、2割1200円のために、後にトラブル(気分を害されること、20万が6000円になってそれが、報酬の控除で3400円になって、振込手数料が引かれて2770円になると気分は悪いかな。たぶん)の懸念の回避のためには、その金額はあきらめる、(そう請求しなくても良い)と考えるのも、一つの方法でありえるかも知れません。一見不親切のようですが、書類全部お客さんにお渡して、してもらうようにするのが良いかもしれません。少なくとも、不安とリスクは解消でき(確率がたかくなる)ます。たぶん後日、お客さんから電話はあるので、その時に誠意を尽くして先生に話していただく、先生不在の場合に備えて、説明をするように、できるように準備しておくのも方法でしょうか?
しかし、でも、突っぱねること(どういうことが突っぱねることで、NOと言うことになるのか)が、正直分かりませんが、全国で大運動でもあって、世論で反対の気運でも立てば別でしょうが、そうでもなければ、「選挙に行って投票しても一向に国政が良くもならないがごとく、程度に」なにもできないとも思いますが、投票用紙の裏面に、せめて、お客さんが、「うそつき、バカ、阿保、いい加減にしろ!」等、記載されることはあって(も)、多少、気分が晴れても、現象は変わらないかな。このままストーリーテラーの思いどうりに終わるのもなんだか、確かに、面白くない「しゃくだ」な。
8/17 11:33 依頼者に書類送付して任せるのが一番。 問い合わせがあったら...
依頼者に書類送付して任せるのが一番。
問い合わせがあったら相談にのるのが依頼者の為でもある。