■破産管財申立 裁判所予納金について
度々、質問させていただいております。
当方、大阪の事務員ですが、今月管財申立時、「破産管財手続きの運用と書式」(P322)を参考に、自然人でしたので、官報公告費用として、13450円(裁判所予納金)を持参したのですが、17630円と、言われました。内訳が分からないのですが、どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?気になって仕方ありません。よろしくお願いします。
8/11 18:55 非招集型の管財事件の場合は、官報掲載が従前よりも1回多く...
非招集型の管財事件の場合は、官報掲載が従前よりも1回多くなるので、4180円多くなり、予納金が自然人17,630円、法人17,010円になると、「はい6民です№144-1」に記載されていますが。
8/18 16:43 Re: 破産管財申立 裁判所予納金について
返事が遅くなりましたが、大阪の事務職員様、本当にありがとうございます。今、確認しました。さすがですね。そこまで読めていませんでした。謎がとけてスッキリしました。ありがとうございました。