■異父兄弟の相続分
相続人の1人が所在不明で管理人選任申立をし、
弁護士が管理人になっています。
この不在者の失踪宣告申立をすることになりました。
この不在者は、50年くらい前に結婚して外国に行った後、
所在が不明で、日本の戸籍上は子はいません。
親も既に亡くなり、異父兄弟がいるだけです。
異父兄弟は不在者の存在すらよく知らないと思います。
やはり異父兄弟が不在者の財産を全て相続するのでしょうか?
8/22 13:59 不在者の国籍が日本のままであれば、子・直系卑属がなく、親...
不在者の国籍が日本のままであれば、子・直系卑属がなく、親・直系尊属もいないのであれば、異父といえども兄弟に相続権があります。
ただ、50年くらい前に結婚して外国に行った後、外国籍を取得しておれば、日本法での相続とはならないので、注意が必要です。
8/22 14:31 面倒そうな事案ですが, 失踪者が結婚したことまではわかって...
面倒そうな事案ですが,
失踪者が結婚したことまではわかっているのならば,
兄弟姉妹のほか,失踪者の配偶者も,失踪者の相続人になるのではないでしょうか?
当該配偶者の所在も不明である場合,
本人と合わせて失踪宣告なり不在者財産管理人なりの申立をする必要が生じそうな気がします。
配偶者が,本人と同時に失踪=死亡とみなされれば,同時死亡の話になりそうですが。
8/22 15:45 ありがとうございます
大阪の事務員様
やはり、異父兄弟に連絡取るしかないのですね。
この不在者について、異父兄弟らは存在すらご存知ないと思います。
結婚してアメリカに渡って、アメリカに住み続けているようですから、アメリカ国籍を取得していると思います。
この不在者について、弁護士が管理している財産の相続は、日本の失踪宣告手続きをとっても、日本の法律に則って相続手続きは不可能なのでしょうか?日本では死亡の扱いであれば、可能だったりしないのでしょうか?
匿名様
失踪者の配偶者はアメリカ人なので、戸籍もとれず、名前以外の情報は0なのですが、失踪宣告が可能でしょうか?
失踪宣告は、家庭裁判所の方から勧めてきたものです。なので、不在者のみを手続きしろって意味かなと思っていたのですが。
8/22 17:22 失踪者の財産の相続について,日本の相続法が適用される場合...
失踪者の財産の相続について,日本の相続法が適用される場合であると仮定して,以下コメントします。
(アメリカ国籍になっている場合の問題についてはとりあえずおいておきます。)
失踪者の配偶者は外国籍とのことですが,当時日本国内に住所を有していたのでしょうか。
もし,住所を有したことがないのであれば,
「法の適用に関する通則法」の6条2項により,
日本に所在する財産に関してのみ(今回は失踪者の財産の相続分のみ)
日本法により失踪宣告をすることができるのではないでしょうか。
たぶん,当該失踪者(まだ宣告はされてないけど)名義の財産があり,
これをこれまで管理する必要があったということですよね?
(もし,当該財産が,失踪した後に,不在者財産管理人による遺産分割により取得した財産等である場合は,
さらにまた事情は変わってきますが)
そして,失踪宣告により死亡とみなされたら相続が開始するので,
失踪者の相続人を確定したいということですよね?
失踪者の相続人として,戸籍上配偶者がいるのであれば,
その配偶者を無視することはできないと思います。
裁判所は,失踪宣告した後発生する相続における問題点については
別の問題として単に言わなかっただけではないでしょうか?
もし,裁判所が,この配偶者については何の手続きもなく相続人として考えなくても良い,と判断しているようであれば,
裁判所に確認してその根拠を聞いておく必要があると思います。
(もし,外国籍で国内に住所がない配偶者については,失踪宣告等の手続は不要という扱いがあるのであれば
私も是非教えてもらいたいです。)
後は弁護士と協議されるとよいと思います。
8/23 9:35 匿名様ありがとうございます
今回の内容は、
依頼者の夫が被相続人
子供なし→兄弟が相続人
不在者は、夫の兄の代襲相続人(夫の姪)。
兄が亡くなった後、不在者の母(故人)が再婚を2回しており、異父(夫の兄ではない男性)兄弟がいる。
この不在の姪の方がアメリカ人と結婚し33年前に渡米した後、行方知れず。
姪の相続分を管理中です。
そうですね、アメリカ人の夫の相続権について、家裁に尋ねてみます。