■破産に対しての債権者の免責意見書について反論する必要性
先日破産申立を行ったのですが,そこで個人の債権者の方から意見書が提出されました。
その内容は,個人的な金の貸し借りであるとか,必ず返すと言っていたとか,私も生活が苦しいとか,納得できないなどの個人の心情に基づく意見です。
申立人は免責不許可の事項には抵触しているわけではありません。
このような意見書に対して反論する必要はあるのでしょうか?
それとも,反論せずとも良いのでしょうか?
9/5 10:15 はくさんに賛成です。 法律事務員たるもの、常に憲法を頭に置...
はくさんに賛成です。
法律事務員たるもの、常に憲法を頭に置いて仕事をすべきです。
弁護士法1条は、憲法を13条の精神を具体化したものです。