■konta
破産申立前に退職し、申立時に未受領(分割支払いのため)の退職金があり、未受領について4分の1を財産として計上し、8/5に申立しました。書記官の話では、裁判所の夏休み等の関係で、未だ、同時廃止か少額管財かの検討もされていないということです。このまま、8月末分の退職金分割金を本人が受領してしまった場合、どうなるのでしょうか。申立時点では未受領で、4分の1と計上していましたが、受領してしまったら現金という扱いになるのでしょうか。
8/23 12:07 自信は無いですが、申立て、ドウハイになれば、ある意味破産...
自信は無いですが、申立て、ドウハイになれば、ある意味破産決定までに得た収入は関係が無いですかね。
他方、管財になって、破産申立後の収入で破産決定までは自由財産の拡張で99万円までOKで、自由財産になって、超える分は財団になりますかね、破産決定後は新得財産ですかね。
8/23 12:11 管財人の先生がそれの賃金としての性格を採用してくれる先生...
管財人の先生がそれの賃金としての性格を採用してくれる先生だと良いですが難しいかな?
8/23 14:20 退職金の評価をする際には、差押え禁止部分(4分の3)を除く4...
退職金の評価をする際には、差押え禁止部分(4分の3)を除く4分の1を評価額とし、退職時期が将来である場合にはそれを考慮のうえ8分の1としますが、今回の場合、すでに退職金が現在化する時期にきていることから、評価としては退職金の4分の1でよいと思いますので、その4分の1の金額を、管財となれば自由財産拡張申し立てすればよいと思います。
同廃の場合は、そちらの裁判所の基準もあると思いますが、4分の1の金額がいくらかによって対応は変わると思います。自由財産として認められる金額(20万円程度)であれば、そのまま同廃でしょうし、もしある程度あるようであれば、それを按分での弁済原資にするよう裁判所から指示があるかもしれません。
財産の性質については、あくまで現金ではなく退職金なので、4分の3については申立人の手元に残ると思いますよ
8/23 15:54 返信ありがとうございます
タイトルもつけずに掲載してしまったのに、ご回答いただきまして感謝いたします。
こちらの裁判所は換価するものしないもの含め財産が総額50万円を超えなければ同廃です。
申立時は退職金の4分の1は42万円程度、それ以外に財産はないので、同廃基準ですので、同廃でお願いしますとコメント付けて出していました。
(それ以外にも少し問題ありな人ではありますが…)
実際、無職で分割で受ける退職金だけが生活費なので、賃金のように考えてもらえたらいいなと思います。
なんだか、こちらは急いで申立したのに、裁判所の夏休みのせいで開始決定まで時間がかかり、やきもきして投稿いたしました。
8/23 17:09 心配ですね。でも、休み、お盆周りは意外と旨く行く場合も多...
心配ですね。でも、休み、お盆周りは意外と旨く行く場合も多いので、ベストを尽くして出した、だされたので、後は静かに天命を待ちましょう。旨く行くと良いですね。
8/26 15:31 ありがとうございます
そうですね、悩んでたら身が持たないですよね。
9/1 16:47 いまだに・・・
裁判所から何も連絡ありません。
既に8月末分の退職金分割金は受け取って、本人が生活費に使っているはずです。
お盆はさむとこんなにも時間のかかるものでしょうか!?
9/2 12:23 同じ経験あるので、心配はものすごくわかりますが、かと言っ...
同じ経験あるので、心配はものすごくわかりますが、かと言って「裁判所に電話して「どうなってますか?」というのもおかしいし、ただじっと待つだけですね。
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