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同廃か管財か・・・(大阪地裁管轄です)

2011/8/24 20:20
(ID:e677b9e1fa7d)

いつもお世話になっております。
本日もまた、基本的なことですが、教えて頂けると助かります。

同廃予定で準備していた破産事件において
過払金が100万円程度あることが判明しました(既に回収済)。
未受領の弁護士費用を引いても、80万円程度が現金として残ります。

この場合、管財か同廃かどちらで申立をするべきなのでしょうか。
管財事件として申立をすると、予納金20万5000円を納めれば、後は自由財産拡張申立をすることで、残りを申立人本人の財産とすることが出来ますよね。

他方、同廃で申立をすると99万円枠に入るので、全額申立人の財産となるのでしょうか。
一部按分弁済を求められるかと思ったのですが、例えば定期預金等の預金は20万円以上であれば按分弁済の対象になるとのことだったので、貯蓄性のある預金ではない今回の過払回収金は対象にはならないのでしょうか。
ただ、80万円のまとまった財産があるのに、まったく弁済せずに破産出来る気がしないのですが・・・

同廃と管財で運用の違いがあり、よくわかりません。
どなたか、お詳しい方、宜しくお願いします。

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8/24 20:54 大阪地裁の運用だと、それを同廃でいこうとすると、報酬・予...

◆ 匿名2011/8/24 20:54(ID:b459519a8a68)

大阪地裁の運用だと、それを同廃でいこうとすると、報酬・予納金に充てた金額を控除した全額が按分弁済の対象になると思います。

8/24 21:32 ありがとうございます。 同廃では残り全額案分弁済の指示な...

◆ 2011/8/24 21:32(ID:e677b9e1fa7d)

ありがとうございます。

同廃では残り全額案分弁済の指示なんですね・・・

法律上では99万円までは現金の所持はOKでも、運用上は管財にするべき事例ということなのでしょうか?

8/24 22:00 法律上では99万円までは現金の所持はOKですが、ご質問の事案...

◆ 大阪の事務職員2011/8/24 22:00(ID:c2e9518fcb84)

法律上では99万円までは現金の所持はOKですが、ご質問の事案は、直前まで現金ではなく「過払い金債権」でした。
したがって、純粋に現金扱いがされない可能性があります。
ただ、運用の問題なので、破産係に大阪地裁の現在の運用がどのようになっているのかを確認された方が良いと思います。

9/3 15:56 ありがとうございました。 結局、管財でいくことになりました...

◆ 2011/9/3 15:56(ID:d0eee153e5a3)

ありがとうございました。
結局、管財でいくことになりました。

過払回収金は現金とは認められなさそうですもんね・・・

助かりました。ありがとうございました。

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