■相続財産管理人について
相続財産管理人について教えてください。
知れたる相続債権者および受遺者に対しての個別の請求の申し出の催告とは、官報に公告する内容を知られたる債権者宛に郵送するという理解でよろしいのでしょうか?
また、郵送方法は内容証明や何か手続き上決まっているのでしょうか?
書籍を見ても、個別で催告するとしか書いてなかったので(調べ方が足りないのかもしれませんが)よろしくお願いします。
9/1 10:16 郵送方法は,書留郵便と文献には書いてあるけど,普通郵便や...
郵送方法は,書留郵便と文献には書いてあるけど,普通郵便やFAXで行う運用もよくあるようです(司法研修所編「財産管理人選任等事件の実務上の諸問題」68頁)。相続債権者が請求をしっかりしてこれば,問題ありませんからね。
ちなみに下記は,うちが使っている文面。御参照ください。
当職は,平成●年●月●日●家庭裁判所●支部より相続財産管理人選任審判(事件番号平成●年(家)第●号)を受け,下記被相続人の相続財産管理人の任に当たることになりました。下記被相続人の相続人のあることが明らかではないので,相続債権者及び受遺者は当職まで請求の申出をしてください。つきましては,債権申出書にその内容を記入し,証拠書類を添付して当職までご提出ください。なお,本官報公告掲載の翌日から起算して2カ月以内に請求の申出がないときは弁済から除斥します(民法957条,927条1,2項)。
(被相続人の表示)
本籍 ・・・・・
最後の住所 ・・・・・
被相続人 亡 ●(平成●年●月●日死亡)
職業 不詳
※なお,「相続債権者受遺者への請求申出の催告」の公告は,平成●年●月●日前後の官報に掲載される予定です。
9/1 22:40 返信ありがとうございます。 再度、お聞きしたいことがあり...
返信ありがとうございます。
再度、お聞きしたいことがあり、お願いします。
文面の表題に催告書などと記載しますか?
また、債権申出書とは、相続財産管理人より債権者が記載出来る書面も郵送するのでしょうか?
今回、相続財産管理人の申立人が債権者からの申立ですが、やはり、個別の催告必要ですよね?
何度もお聞きして申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
9/2 10:35 文面の表題は,うちでは,官報に合わせて「相続債権者受遺者...
文面の表題は,うちでは,官報に合わせて「相続債権者受遺者への請求申出の催告」としています。一般的な文献の記載例もこのような感じです。
債権申出書は,ひな型を送ってあげた方が親切です。法的に付けなければならないものではありませんが・・
申立人たる債権者も法文上は,知れたる債権者に該当するので,一応催告が必要ですが,電話などで債権申出書を出してくださいと言っておけば十分でしょう。ただ,具体的にどのような取り扱いにするかは一応,先生に判断を求めてください。
なお,申立書等で具体的な金額主張がある場合は,仮に届出をしなくても,それをもって弁済から除斥できなくなります。
9/2 10:50 文面の表題は,うちでは,官報に合わせて「相続債権者受遺者...
文面の表題は,うちでは,官報に合わせて「相続債権者受遺者への請求申出の催告」としています。一般的な文献の記載例もこのような感じです。
債権申出書は,ひな型を送ってあげた方が親切です。法的に付けなければならないものではありませんが・・
申立人たる債権者も法文上は,知れたる債権者に該当するので,一応催告が必要ですが,電話などで債権申出書を出してくださいと言っておけば十分でしょう。ただ,具体的にどのような取り扱いにするかは一応,先生に判断を求めてください。
なお,申立書等で具体的な金額主張がある場合は,仮に届出をしなくても,それをもって弁済から除斥できなくなります。
9/2 11:18 ID:16e0c8078a60a=愛の詩さん
もういいから出入りしないでね。
9/3 23:18 トピ主です。 匿名様、わかりやすい親切なご説明ありがとうご...
トピ主です。
匿名様、わかりやすい親切なご説明ありがとうございました。
事務所で(司法研修所編「財産管理人選任等事件の実務上の諸問題」の書籍を探してみたのですが、事務所には、不在者管理人の申立等別の書籍しかなかったのですが、匿名様にお聞きしたかったような内容は、記載されていなかったので、本当にありがとうございます。
弁護士とも相談しながら、申立人である債権者への催告の方法を確認していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
9/5 9:44 ちなみに, 相続財産管理業務を行う上で参考になるメジャーな...
ちなみに,
相続財産管理業務を行う上で参考になるメジャーな文献としては,
財産管理実務研究会編「不在者・相続人不存在 財産管理の実務」新日本法規
などがあります。
前回,紹介させていただいた文献は,もう絶版になっていますので,必要であれば,弁護士会や裁判所の資料室に行ってみるとあると思います。
ご参照ください。
9/5 20:58 匿名様 いろいろな情報ありがとうございます。 事務所には...
匿名様
いろいろな情報ありがとうございます。
事務所には、「不在者・相続人不存在 財産管理の実務」新日本法規の書籍がありましたが、「財産管理人選任等事件の実務上の諸問題」が絶版になっていたことは知りませんでした。
でも、裁判所の資料室等借りる方法があるのですね。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。