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管財申立(自然人)について

2011/9/3 17:05
(ID:d0eee153e5a3)

いつもお世話になっております。
本日も基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。

過払回収金があったため、管財事件として大阪地裁に申立準備中の案件について教えて下さい。

①管財事件の場合も、家計収支表に光熱費・電話代等の領収書を添付する必要はありますか?また、依頼者の同居人(内縁の妻)の口座から引落の場合には、その通帳写しも提出しなければならないなど、同廃と同じ扱いですか?

②依頼者から、内縁の妻を、依頼者の扶養家族として勤め先に申請したいがよいかと聞かれましたが、これは破産の手続きとは関係のないことなので、かまわないと思うのですが、何か問題があると思われますか?

③回収済の過払金(99万以下です)は事務所の預り口座に保管していますが、これは引継予納金を管財人の口座へ引き継ぐ際に、一旦、一緒に渡さなければならないのでしょうか。または、全額自由財産の拡張をする予定なので、管財人との面談後、依頼者に返してよろしいのでしょうか。

④大阪地裁の書式である「管財人引継資料一覧表」に、引き継ぐものとして銀行印が挙げられています。これは、自然人でも必要ですか?個人事業主の場合のみですか?

管財事件がほぼ初めてで、よく理解できておりません。
いくつもの質問をまとめて、失礼かとは思いますが、一つの質問に対してだけでも結構ですので、どうぞご教示くださいますようお願い致します。

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9/3 17:30 ①管財事件の場合も、家計収支表に光熱費・電話代等の領収書を...

◆ 大阪の事務職員2011/9/3 17:30(ID:96f3702c29ce)

①管財事件の場合も、家計収支表に光熱費・電話代等の領収書を添付する必要はありますか?

管財申立の場合、裁判所への提出に当たっては領収証は不要です。
ただ、破産管財人によっては、管財人に領収証を提出するよう求められる場合があります。
依頼者の同居人の通帳の写しについても管財人次第です。
ただ、いずれの場合も破産管財人が提出(提示)を求める場合が多いと思います。

②依頼者から、内縁の妻を、依頼者の扶養家族として勤め先に申請したいがよいかと聞かれましたが、これは破産の手続きとは関係のないことなので、かまわないと思うのですが、何か問題があると思われますか?

勤務先次第と思います。


③回収済の過払金(99万以下です)は事務所の預り口座に保管していますが、これは引継予納金を管財人の口座へ引き継ぐ際に、一旦、一緒に渡さなければならないのでしょうか。または、全額自由財産の拡張をする予定なので、管財人との面談後、依頼者に返してよろしいのでしょうか。

これも管財人次第、事案次第でしょう。
面談時に破産管財人と相談されて決めるべき事項と思います。
私の事務所であれば、自由財産拡張に問題がない事案であれば、申立代理人に保管をお願いし、拡張することを決めた後に破産者へ返還しても良いと連絡します。自由財産拡張に問題がある場合では、一旦引き継ぐようお願いしています。

④大阪地裁の書式である「管財人引継資料一覧表」に、引き継ぐものとして銀行印が挙げられています。これは、自然人でも必要ですか?個人事業主の場合のみですか?

これも管財人次第と思います。
私の事務所の場合、基本的に銀行印はお預かりしませんが、印鑑を全て預かることを基本とされている管財人もおられます。


9/4 15:05 いつもありがとうございます。 とても助かっております。 ①...

◆ 2011/9/4 15:05(ID:d0eee153e5a3)

いつもありがとうございます。
とても助かっております。

①裁判所への提出は不要なんですね。管財人に提出を求められた際に対応出来るように、依頼者には領収書と引き落とし口座通帳の準備はしておいてもらうことにします。

②勤務先次第・・・そうですよね。
依頼者に確認することにします。

③管財人との面談までは、代理人口座で保管しておいて、その後、管財人からの指示を待ってみます。

④こちらも管財人によるんですね・・・
依頼者には管財人に引き渡す可能性があることを伝えておこうと思います。

大阪の事務職員様、いつもありがとうございます。
疑問が解けてすっきりしました。
月曜から申立準備を進めて行こうと思います。

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