管財事務について

2011/9/7 18:20
匿名(ID:2e2dcf7ed318)

初めまして。大阪の管財事務についてご教示ください。
債権者に破産開始決定を送付後、債権者の保証会社から代位弁済通知書が届きました。
破産開始決定は、保証会社には送付しておりませんでした。
裁判所には、何らかの報告をしなければならないのでしょうか。
債権調査留保型で、異時廃止の予定です。よろしく、お願い致します。

全投稿の本文を表示 全て1

9/8 19:46 運用と書式の29ぺーじに詳細は記載されていますが、概略は... click to expand contents 

9/9 8:58 大阪の事務員様 運用と書式の本を確認致しました。 ありがと... click to expand contents 

6/28 15:45 過去トピを利用させて頂きます click to expand contents 

6/28 18:24 開始決定後に債権者が代位弁済で債権者変更になった場合は、... click to expand contents