■勾留状謄本の勾留状執行日
いつもお世話になって助かってます。
またまた教えて下さい。
刑事事件で勾留状謄本を申請するときに
勾留状執行日を記載しなくてはいけないと思うのですが
勾留状の執行日は逮捕日の翌日でよろしいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
9/8 10:25 必ず,勾留は逮捕翌日ではありません。 警察官逮捕の場合,...
必ず,勾留は逮捕翌日ではありません。
警察官逮捕の場合,逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求がされます(ごく稀に釈放されることや逮捕から72時間以内に起訴されることがある。)。
裁判官が,尋問を行い,勾留の許否を判断した後,勾留の裁判がなされ,その後検察官が勾留を執行します。
なので,勾留の執行の日付は検察官に確認した方がよいと思います。
9/8 10:36 ありがとうございます
いつも的確なお答えをいただけて助かります。
検察官に確かめてみます。
ありがとうございました。
9/8 15:02 そうなんですね!
正式には日にちまで記入するのですね!
私の事務所で使用している書式は、もっと簡略化された物で、被疑者の氏名しか記入していなかったので、勉強になりました。