■管材事件の任意売却の財団組入金について
いつも参考にさせていただいています。
こちらの事務所では,管材事件の不動産任意売却の際の財団組入金額は,売却価格の3パーセントと決めていますが,みなさまの事務所では,3パーセントでしょうか?
というのは,弁が,他の債権者集会で見たところ,5パーセントの事務所があったということで,5パーセントの方が多ければ,次回から5パーセントにしようかと言われましたので,みなさんにお聞きした次第です。
パーセントだけで結構ですので,なるべく多くの事務所の方に回答をいただけると幸いです。
よろしくおねがいいたします。
9/13 11:25 九州の地方個人事務所です。 当地では基本5%ですし、当事務...
九州の地方個人事務所です。
当地では基本5%ですし、当事務所でも5%を提示しています。
たまに、債権者から「3%じゃないんですか?」と言われますが、5%で通しています。
9/14 9:10 5%を基準にはしていますが,うちの事務所ではケースバイケ...
5%を基準にはしていますが,うちの事務所ではケースバイケースです。
例えば,1億円の不動産の場合は5%=500万円ですが,田舎の場合100万切る不動産も多々あり,10%にすることもあります。
また,組入比率は管財人の寄与分によっても変えています。担保権者が買い手を見つけてきた場合は,組入比率を下げたりしていますし,管財人が複雑な権利調整を行った場合等は高くしています(特に競売した場合は絶対に売れないような場合)。
9/14 11:56 管材事件
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
こちらは四国の個人事務所ですが,5パーセントでも行けそうですね。
うちの事務所は,抵当権が設定されている不動産の任意売却の場合,抵当権者が購入希望者を探してくる場合が殆どですので,それからすると,多少下げるのもありかもしれませんね。
ケースバイケースでいいかもしれませんね。
弁と相談して,今度から交渉してみようと思います。