■共有物分割請求訴訟
依頼者AさんBさん
相手方CさんDさん
共有物件1は、4人で共有
共有物件2は、依頼者Bさんと相手方Dさんで共有
この場合の共有物分割請求訴訟は、1本の訴訟で可能でしょうか?
つまり、
請求の趣旨1に、ABCDが共有する物件1を分割せよ
趣旨2に、BDが共有する物件2を分割せよ
と、1本の訴訟にしてしまって、受付されるのでしょうか?
それとも、4人共有のものと、BD2人だけで共有のものと、
わけて訴訟を起こさなくてはなりませんか?
1本であれば、印紙代は2つの請求の訴額の合計額(物件1のAB持分の3分の1+物件2のB持分の3分の1)に対しての印紙代なので、分けるより費用が安く済むので。裁判所の管轄はどちらも同じです。
9/22 16:37 1本の訴訟で行うことは可能です。 裁判所が受け付けするか...
1本の訴訟で行うことは可能です。
裁判所が受け付けするか否かのお話ですが,仮に訴訟物が異なる複数請求であっても,1本の訴状で請求するか,それとも,2本の訴状にして分けて請求するかは原告次第です。
なので,複数請求を1本の訴状で請求していることを理由に訴状却下されたりすることはありません。
しかし,いくら当事者が一部被っていても,裁判所が,争点や紛争の経緯を考慮して,分離決定をすることがあります。
9/22 16:48 ありがとうございます!!
すぐにご回答いただけて助かりました!