■立替金の債務の確定
東京三弁護士会の統一基準に
クレジット会社の立替代金債権については利息制限法の直接の適用はありませんが、残債務額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意します。
とありますが、この意味がよく分かりません。
手数料率が利息制限法所定の利率以下の場合は債務は減らないということでしょうか?
手数料率13%分を含めた形でこれまで返済してきましたが、現時点における残元本についてのみ今後分割弁済していくという和解交渉はできないものでしょうか?
9/27 11:43 立替金も年利28%とか32%とか昔はあったみたいですね。 ...
立替金も年利28%とか32%とか昔はあったみたいですね。
それで商品代金を元金として、引き直し計算をしていたのではないかと思われます。
経験ないので推測ですが。
けっこう前なのですが、債権届時点の立替金元金と経過利息をベースに将来利息なしで分割和解応じてもらったことありますよ。
弁に相談して試しに和解案提示してみてはどうでしょうか。
9/27 12:03 あの、たぶんですが、僕が思っているのは、(立替金)と言う...
あの、たぶんですが、僕が思っているのは、(立替金)と言うのは、信販のサンクチュアリで、絶対に認めたくないと思ってると思いますが、何をしているかと言えば「相手の言い分では、たとえば、10000円の書籍の代金を立て替えたのでその手数料2000とあわせて12000円を1年間で1000円宛の12回で支払ってください。」と言うもので、一見は、「80円のパンを立て替えて80円払っといたので、100円ください」のようなものですが、他方、金融、ファイナンス、にはこの商品の介在が無く、ただ10000円の現金を貸して、利息に2000円を取って、12000円を1年間借りて、1000宛毎月12回で返します。10万円以下で取って良い利息は1年で20%ですから、クレジットと言ってもただのファイナンスと変わりがないと考えられますので、クレジットをただの金融と考えると、商品の代金が元金で、月宛の弁済金が返済金として引き直しができることになります。(手数料)と言う名目の如何にかかわらずそれは利息になりますので、(「年会費」の名目もただの利息です)その利息が利息制限法に違反の無いようにしてくださいねと言っていると思いますが、信販の言い分にのって、「商品の代金なんだから」とそのまま全部支払うことは、結局ファイナンスの本旨の弁済をすることになって、キャシング、ファイナンス債権に対して、公平を欠きます。丁寧にしっかりやるとこうなりますか(ショッピングで過払いになったりします)が。まだまだ、抵抗が大きく難航は必至ですので、形式的な解決より実質的解決が現状大半でしょうか?注意しますのニュアンスがこのへんでしょうか?
10/5 18:24 匿名さん、はくさん、ありがとうございました。 利息制限法が...
匿名さん、はくさん、ありがとうございました。
利息制限法が適用できない立替金の手数料ですが、それでもその年率が利息制限法所定利率を超える場合には勘案してしかるべきということなのでしょうかね。
10/6 12:05 利息=元金X年利X借りた期間割る365日OR366日で出るので...
利息=元金X年利X借りた期間割る365日OR366日で出るので、「手数料」を引いた重水な商品の値段を元金としてそれの完済に要した期間で算出してみてそれが法内に収まってるか注意して、超えていれば充当しても良いですかね。納得はしないかも知れませんが、少なくとも、交渉の運びは有利には展開できると思いますが
10/6 12:08 重水は純粋と読み替えてください。すいません。
重水は純粋と読み替えてください。すいません。