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破産申立直前の退職と未受領の退職金のこと

2011/9/29 10:47
konta(ID:6a5a01e7bec2)

5月に退職し、退職金は7月から5回の分割で毎月43万ずつ受領中の方の破産申立を8月5日にしました。その際に一度、こちらでトピック立てました。

退職金以外の点で少し問題ありのため審問が入り、未だに開始決定が出ていません。
8月5日の申立時の財産は、未受領退職金があと43万×4回分でした。
現時点では8月分も支払われました。
裁判所からは、申立後、9月頭に最初の連絡があり、8月の家計表提出と審問、昨日は、9月28日時点の手持ち現金と預貯金残高を報告せよと指示がありました。

 これはいったい、何のために報告を求めているのでしょうか。

 財産としては、申立時点では未受領の退職金の4分の1と手持ち現金、預貯金合計で50万円を超えず、こちらの裁判所では同時廃止基準なのですが。
 その後、裁判所が盆休み期間なので審理が遅れ、裁判官が実際に申立書について審理したのは9月の頭です。
それから審問や補正等々で時間が経過したのですが。
今現在の手持ち現金や預貯金の金額は、どういう考えで指示されてるのか、似たような経験等ありましたら、教えてください。

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9/29 15:24 前もコメントしたものです。 破産事件については裁判所によ...

◆ らい2011/9/29 15:24(ID:e3ee6b5e33e0)

前もコメントしたものです。

破産事件については裁判所により扱いも違いますし、書記官にもよりますので、期間としてはまだ許容範囲かな、とはおもいますが…

それに、裁判所から補正の指示や審尋が入るということは、裁判所のほうで、申し立て書類についてなにか疑問に思うことがあるのだと思います。

トピ主さんも書いてらっしゃいますが、他に問題があって、ということですので、その関係で、家計表の提出などを求められているのではないでしょうか。たとえばですが、浪費傾向がある、収支に不透明な部分がある等。

ともかく、指示には従い、速やかに提出することだと思います。

あと、退職金の件、お返事いただいてから書き込みしていませんでしたが、そのような事情であれば、申し立て時に上申書を付けるなどして、すでに受領している退職金は生活費として費消した等と報告するのがよいのではないでしょうか。退職金、としてもらっている以上は退職金ですが、生活費として使ってしまっているものについては、相当額であれば何も言われないように思います。

9/29 16:46 破産手続きが管財事案になるか、同時廃止事案になるのかの判...

◆ 大阪の事務職員2011/9/29 16:46(ID:662d32817787)

破産手続きが管財事案になるか、同時廃止事案になるのかの判断時点は、申立時点ではなく、開始決定の時点だと思われます。
したがって、裁判所の事情によるものとはいえ、申立の後であり破産開始決定前である現時点の破産者の正確な財産を知りたいのだと思います。

9/29 17:02 複合的に問題があるようなので、決定が出しにくいのかも知れ...

◆ 匿名2011/9/29 17:02(ID:98defeaaefcb)

複合的に問題があるようなので、決定が出しにくいのかも知れませんが、わからないですが、そこから無理に何か理由を捜せれば、審尋期日を取りやめて決定出して良いと思ってるのかも知れません。管財人報酬の捻出の如何(むしろ難しそうであるとか)
いずれにしても出せとなっているものは、出さないわけには行きませんので、一歩も前進しませんので、ご心配の気持ちは、いやと言うほどわかりますがさっさと出して、天命を待ちますか。ベストに尽くされたと思います。ベストを尽くせばそれで良いです。結論、最悪ご心配の結果になっても、たとしても、責任を無理に感じることはできても(責任は無いと思いますが)残念ながら責任は、すら、取れません。旨く行くと良いですね。そう心配しなくて良いと思います。

9/30 9:48 ありがとうございます ちょっとグチです

◆ konta2011/9/30 09:48(ID:6a5a01e7bec2)

開始決定出るまでは、ついつい自分のことでもないのにドキドキしてしまいます。

開始決定時の財産が基準なのですね。
そうなんですね・・・

そもそも、退職金のことより、債務者自身が7月分の退職金で偏頗弁済をしているのが、通帳から振込しているためバッチリ載っていたことが問題で長くなっています。
準備のため通帳を持って来てもらって初めて分かりました(涙)

依頼を受けて、なかなか弁護士費用を入れないので申立できなくて、いざ申立の準備に入ったら、実は退職しました、退職金が出ますとか言うし。

とにかく自分の都合のいいように物事を解釈する債務者で、黙って偏頗弁済や退職してたことを「弁護士に報告しなきゃいけないなんて言われなかった」と開き直り。。

審問が入って打ち合わせに呼んだ時も、
「弁護士は依頼者に有利にやってくれるものだろう」などと逆ギレ・・
たぶん、この方の言う「有利に」とは、偏頗弁済や退職金を隠して申立してもらえるということだと思います。

何億ももらってどこかの大手消費者金融の更生管財人になってる弁護士じゃあるまいし。なぜ、弁護士が一見の依頼者のためにそんなリスクを犯すと思っているのか、不思議です。

こんな勝手な人のために私が開始決定出るまでモヤモヤさせられるのがムショウに腹立ってきてついグチってしまいました。。

少しスッキリ^^

9/30 10:18 上記愚痴の内容見る限り管財事件にするべきと思ってしまう。...

◆ 匿名2011/9/30 10:18(ID:956c12147de3)

上記愚痴の内容見る限り管財事件にするべきと思ってしまう。人間的に叩けば埃が出まくる依頼者のようなので

9/30 10:41 >たぶん、この方の言う「有利に」とは、偏頗弁済や退職金...

◆ 匿名2011/9/30 10:41(ID:c9819661ddee)

>たぶん、この方の言う「有利に」とは、偏頗弁済や退職金を隠して申立してもらえるということだと思います。

破産者の説明義務違反および重要財産開示義務違反は、刑事罰を課せられることもある重大な法律違反の行為であることをよくよく説明された方がよいと思います。

9/30 13:53 しかし本当に勉強できて、仕事において役に立つのはこういう...

◆ 匿名2011/9/30 13:53(ID:98defeaaefcb)

しかし本当に勉強できて、仕事において役に立つのはこういうお客さんだと思います。
ある意味、最高の先生ですか?他方問題のないお客さんは事件の処理にはすっと運んである意味、楽ですが、何も残らないようにも思いますが、進んで、勉強できる、そのようなお客さんを担当しますね。

10/3 11:54 トピ主さま そういう事情でしたか… それは一度弁護士にしっか...

◆ らい2011/10/3 11:54(ID:db1167efe031)

トピ主さま
そういう事情でしたか…
それは一度弁護士にしっかりと注意?してもらったほうがいいように思います。

破産手続きは、破産者の立ち直りのために行うものですが、救済されるにはルールを守らなければなりませんし、『うまくやってくれる』などと思っているのなら、思い違いも甚だしいことを弁護士にしっかり伝えてもらい、破産して債権者に迷惑をかけていること、そう簡単に免責決定が出るわけではないことなどを説明してもらってはいかがでしょうか。
破産者の中には、何度説明してもわかっているのかわかっていないのかわからない人などもいますが、根気よく伝えるしかないです…。


いずれにしても、確かに免責観察型の管財事件に移行する可能性もあるように思います(免責不許可事由もありそうですし…偏波弁済など…)。
裁判所もその判断のために家計表の提出を求めているのでしょう。

ともかく、早く今後の方針がわかるといいですね。

10/3 13:44 立ち直りのためにするんではないです。健康で文化的な最低限...

◆ 匿名2011/10/3 13:44(ID:e98e66fbc7b5)

立ち直りのためにするんではないです。健康で文化的な最低限度の生活の回復をしていただくために、この方が破産できる資格を有する方であることを裁判所に示すためにするものです。説教じみたことは一切不要です。おなかをすかせたお子さんにパンを提供するために、後の督促の方を選択するのもお客さんの自由です。

10/4 1:58 e98e66fbc7b5さま 「破産できる資格」というのは意味不明です...

◆ 匿名2011/10/4 01:58(ID:05530029657b)

e98e66fbc7b5さま
「破産できる資格」というのは意味不明です。
また、何かの「資格」があるとしても、それは裁判所に示すためのものではなく、債権者その他の利害関係者に示すものです。
「立ち直りのためにするんではない」とお書きですが、
自己破産・免責手続きは、債務者の経済的更生が大きな目的の一つであることは、
破産法の目的(1条)からも明らかです。
なお、破産手続そのものは、本来破産者の財産を公平に債権者に分配する手続きですから、
(同廃ばかりみておられるのでしたら忘れてしまうかもしれませんが)
債権者の権利との調整を図る手続であって、債務者のためだけの制度ではありません。

免責は、イコール債権者の財産権を犠牲にするということです。
なのになぜ免責制度が設けられているかについて、
きちんと調べたことはおありなのでしょうか。
免責は、誠実な破産者のためのものです。
「説教じみたことは一切不要」というのが「お客さん」に対してのことであれば、
私は全くそうは思いません。
(それは事務員の仕事ではなく、弁護士の仕事だ、ということでしたらごもっともですが)
確かに、申立代理人は破産者の言うがままに申立をし、
破産者への指導等については全部管財人に丸投げ、ということもかつてはあったかもしれませんが、
今の破産制度は、申立代理人のほうでも充分な協力をするという信頼関係のもとで、
今の低廉(昔に比べての話です)な負担で、速やかな破産・免責手続が成立・維持できているわけです。
破産制度を明らかに誤解している依頼者や、不誠実な申立をしようとする依頼者に対しては、指導してあげるのが、申立代理人側の職責でもあるでしょう。
まあ、事務所や弁護士によって姿勢は多少違うかもしれませんが、
少なくとも、自分の事務所はそうですし、自分が見かける事案では、多くの弁護士もそのようにしていると思っています。
確かに、一生懸命説明しても、どうもわかってくれない債務者はいますが、
だからといって、何もしなくていい、ということはないでしょう。

「健康で文化的な最低限度の生活」が大切であることはよくわかりますが、
それは破産制度の直接の目的ではありません。
(それらを直接の目的とするのは、生活保護法とか、各種の福祉施策、保健施策等では?)
破産者の「経済的更生」(あるいは再生)という言葉には、破産者のある程度の生活水準の確保は含まれるとは思いますが、
いずれにせよ、その言葉で何かの説明になるとは思いません。

誰も反論しないのままに捨て置かれるのはどうにも忍びがたかったので、
あえて書かせて頂きました。長文すみません。

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