■外国在住の方がいる場合の遺産分割協議書の契印
表題の件で、知っている方教えてください。
遺産分割協議書を交わすときに、複数枚になるときには全相続人の実印による契印が必要になってきますが、今回、相続人の一人が外国に在住していて署名(サイン)と当該国の領事等公的機関の署名証明を付けることになりますが、契印も署名で大丈夫なのかどうか、経験したことのある方、教えていただきいです。
会社の定款では、署名あるいはイニシャルを記載することになると聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書の場合も同じような扱いでいいのかどうか、不安になってしまったので、どうかよろしくお願いします。
10/4 22:17 当事者間で単に取り交わすだけであれば、全当事者がOKであ...
当事者間で単に取り交わすだけであれば、全当事者がOKであれば問題ないと思います。
それをどこかへ提出されるのであれば、提出先に確認された方が良いと思います。
法務局、銀行、裁判所、それぞれで取り扱いが異なることは十分考えられます。
なお、契印がいらないように、A3裏表にするとかで、対処はできないですか。
もし契印がいらない方法があるならそちらを選ぶのも方法と思いますよ。
10/4 23:19 サイン証明且つ契印且つ拇印
不動産・金融機関にも提出した協議書を作成したことがあります。
領事館で在留証明と署名の証明を(何通か)取ってもらい、遺産分割協議書には契印のところにまたぐように署名を記載してもらったうえに、念のため拇印も(これは必要なかったとは思いますが、万一必要だった時を考えて)押してもらいました。
その他に(書類の提出等一切に関する)委任状が必要なところですとか、金融機関ごとに決まった委任状があるとかいうこともありますので、大阪の事務職員さんが仰るように、先に金融機関等に聞いておいたほうが良いと思います。
10/5 9:46 トピ主です
大阪の事務職員様、匿名様、さっそくのお返事ありがとうございます。
今回、遺産に不動産があるので、登記が必要で、物件が多く、しかもすべてが集合住宅(分譲)のため、協議書をA3しかも裏表にしてもおさまらないので、契印が必要となり、署名の場合のやり方を質問させていただきました。
アドバイスの通り、管轄の法務局に確認してみます。
10/5 10:31 遺産分割協議書を基に登記をしたい,ということでしたら, 法...
遺産分割協議書を基に登記をしたい,ということでしたら,
法務局にお尋ねになるのが確実ではありますが,
印鑑を押す書類は増えてしまいますが,
遺産分割協議書とは別に,当事者に登記原因証明情報を作ってもらうのがいいのではないでしょうか?
登記原因証明情報だけなら,内容はそんなに大量にはなりませんよね?
登記申請書が複数葉にわたる場合は確かに割印をしないといけないことになってますが,
(その割印は,委任を受けた司法書士だけでかまいません)
遺産分割協議書自体は,必ずしも割印は必要としないはずです。
遺産分割協議の内容が長文・複数枚にわたっているので,その改ざん等を防止する措置をとりたい,ということなら,
協議書を普通に袋とじ製本にして,その綴じ部分に,皆の押印・サインをもらえばいいのではないでしょうか。
サインで割印って,どうも違和感がありますよね…