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個人事業していた方の自己破産

2011/10/13 16:44
ムガール(ID:8b2e32201218)

こんにちは。

6年程前に個人事業を営んでいた方の破産で教えてください。
6年程前に廃業しています。

その時の債務の内3社は、主債務者が会社名、保証人が依頼者名で借り入れしていました。その他2社は依頼者名を主債務者で借入いていました。

今回の破産は個人の破産になり、会社が主債務者となっているものが残ると思いますが、このような場合でも同時廃止でできるのでしょうか?

この依頼者の債務さえ免責許可が出ればよいのですが、以前に営んでいた会社の主債務はそのままにしておいてもいいのでしょうか?
ちなみに他の従業員はおらず一人でしておりました。

教えてください。

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10/20 11:02 同廃でいけましたよ。

◆ コメコメ2011/10/20 11:02(ID:c051c29a4f8a)

解散登記だけでもしておくと誠意がみられるのではないでしょうか?

なるべく、費用も安い同廃ですむように「解散」という状態にしたら、とおりましたよ。

11/1 17:32 皆様ありがとうございます。 ほんとに基本的なことですが知...

◆ ムガール2011/11/1 17:32(ID:537e13158b70)

皆様ありがとうございます。

ほんとに基本的なことですが知識がなく教えてください。

今回の破産は個人についての破産を行う際に、事業のことで管財になるかどうかをお伺いしました。

事業は、有限会社で会社の破産だと代表取締役についての破産とのことでしょうか?会社の登記としては残っています。しかしその土地と建物は売却して一部債権者への返済に充てていました。

自分でも記載している内容が微妙ですが・・・

会社が主債務者で、連帯保証人が代表取締役となっている場合、個人名で破産すると代表取締役誰々が破産したことになるんですよね?

11/2 10:28 法人破産と個人破産は違います。 法人(株式会社、有限会社で...

◆ 匿名2011/11/2 10:28(ID:52c934ce02f3)

法人破産と個人破産は違います。
法人(株式会社、有限会社で個人事業主は違います)は、裁判所で破産手続をするのがいいのですが予納金を納められない場合もあります。
換価する財産がなく、法人の任意整理も難しい場合、
法人はそのまま残して代表者個人の自己破産をするケースがあります。
この場合、代表者個人は破産開始決定を受けて取締役を解任されます。
無責任な話ですが、代表者不在の債務超過した会社は残るわけです。
(この問題の説明は私の知識ではできないので)
代表者個人の自己破産は、上の皆様もおっしゃるようにローカルルールのある世界なので、一概に管財、同廃とは言えません。
弁の方針で、当事務所は同廃で申立しています。
その際、決算書の写しや会社の債権者資料を添付してますが、大体同廃で免責受けています。
管財になったパターンは、社長さんだったので生命保険の解約金が思いのほかに多かった場合だけでした。

11/2 12:50 社長さん個人は消滅できませんから、会社の保証債務を履行請...

◆ 匿名2011/11/2 12:50(ID:8f3b3f438b12)

社長さん個人は消滅できませんから、会社の保証債務を履行請求されることになります。(もうされている)。たぶん何千万円とか返せない額、それは返済できないので、自己破産をされる。法人の名義の借金は法人に行きますが、実質それにこたえるその法人が実質消滅していれば、もっていくところが無いです。
その事業をしていた時が2年も3年も前ならその個人の社長さんの同時廃止で大丈夫ですが、最近まで事業していれば、まず管財です。その辺がポイントになります。そこが分かりませんかと

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