■強制執行申立
いつも参考にさせて頂いております。
当方は管財人弁護士の事務員です。強制執行業務についてお尋ねします。
破産者は貸金に不当利得返還請求をし、判決をとっていますが、返還されていません。
それで今回貸金業者に対して、強制執行申立を行うよう管財人弁護士に指示されていますが、こういう場合はどのように進めていけばよいのでしょうか?
一般的な民事事件の差押の申立はわかるのですが、破産管財事件の場合は管財人としての申し立てになると思いますので、同じような方法で進めて大丈夫なのか、さっぱりわかりません...
ご存知の方教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
10/14 13:24 債権者は管財人になるので、 当事者の表示としては、 事務所...
債権者は管財人になるので、
当事者の表示としては、
事務所住所 〇〇市〇〇町〇丁目 番 号
(破産者住所 〇〇市〇〇町〇丁目 番 号)
債権者 破産者〇〇破産管財人△△
となります。カッコ内の破産者住所が必要とされるかどうかについては、裁判所に確認してください。
また、添付書類として管財人資格証明書が必要と思われます。
管財人印鑑証明書も含めて必要かどうか、についても確認してください。
10/14 13:31 多摩っ子さん回答ありがとうございます^^
多摩っ子さん回答ありがとうございます^^
10/14 13:42 大阪では、訴訟申立の許可申請を破産部に申請し、その許可書...
大阪では、訴訟申立の許可申請を破産部に申請し、その許可書を申立時に一緒に提出する必要があります。取下についても同様に裁判所の許可が必要となります。
その前に、うちでは連絡メモでお伺いを立てています。(←これはローカルルールかしら??)
やはり担当係に確認された方がよいと思います。
10/14 14:58 そう言えば、そうです。 管財人から裁判所に対して、許可申...
そう言えば、そうです。
管財人から裁判所に対して、許可申請をして
裁判所から許可を得てからのもうしたてになりますね。
10/14 15:02 上のコメントで,「訴訟申立の許可申請」を破産部に申請して...
上のコメントで,「訴訟申立の許可申請」を破産部に申請している,とのことですが,大阪(あるいはその他でも?)では,強制執行申立も,破産裁判所の許可の対象となっているのですか?
破産法78条1項10号で,「訴えの提起」は破産裁判所の許可を得る必要がありますが(100万円超の場合),ここでいう「訴えの提起」には,「強制執行,担保権実行の申立て及びその取下げ」は,訴えの提起そのものではないので,許可は不要と本に書いてあったのですが…(きんざい「破産管財の手引」120頁)
もっとも,破産法上は許可が不要であるとしても,もし当事務所でこのような状況になった場合は,破産裁判所にはメモなりなんなりで,方針を伝えると思います。
その他,トピ主様へのアドバイスとしては,もしその債務名義が破産手続開始前に成立したものであれば,管財人が執行の申立をするの時は承継執行文が必要になるのではないかと思われます。
10/17 9:33 初めてのことで、色々調べていますが、なかなかわからず、助...
初めてのことで、色々調べていますが、なかなかわからず、助かります。
皆様たくさんの回答ありがとうございました^^