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明渡裁判の一部取下げ

2011/10/21 09:29
akasa(ID:080b48481c8c)

未払い賃料の請求と家屋の明渡しを求めている裁判で第1回期日までに明渡のみが履行され,未払い賃料のみを請求したいと思っております。
そこで,「訴えの一部取下書」を提出しようかと思っているのですが,請求の趣旨の明渡部分を取下げます。と一文だけでいいのか,請求の原因も細かく訂正しないといけないのでしょうか。また,訂正・取下を一枚の申立書で提出しても大丈夫なのでしょうか。宜しくお願いします。

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10/21 10:04 明け渡しと未払い賃料は請求の趣旨が別々に書かれていると思...

◆ とくめい2011/10/21 10:04(ID:d7f3a20c9226)

明け渡しと未払い賃料は請求の趣旨が別々に書かれていると思います。
ですので、「訴えの一部取り下げ書」などという題名にして、「原告は、被告に対する訴えのうち、請求の趣旨第○項を取り下げる」と記載すれば足ります。
一応、「被告から建物を明け渡しを受けたため」などと書いた方が紛争の実態が伝わるでしょう。

その場合、明け渡し請求の関係での請求原因を書き換える必要はありませんが、未払い賃料の関係で、賃料相当損害金を請求していませんか?
しているとすれば、「建物の明け渡し済みに至るまで1か月・・・を支払え」という部分を実際の明け渡し日に即した形に訂正する必要があります。
その訂正には請求の趣旨も請求原因も変更が必要でしょう。

なお、訂正と取り下げは1通の書面でも構いません。
ちなみに、第1回期日前に取り下げておくと、申立をすれば、取り下げた請求部分に対応する印紙代の半分の返還を求めることができると思います。

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