■免責後に新たな債権者発覚した場合の対応
いつもお世話になっております。
こちらは破産申立代理人の立場で,破産者は個人の方で管財事件でした。
管財人による配当を行った後,免責許可がおり無事手続を終結する事が出来ました。
その後依頼者より連絡があり,債権者一覧表から漏れていた債権者から督促があったとのことです。
下記について伺いたく書き込みいたしました。
1.新たに発覚した債務について免責の効力は及ぶのか?
(借りたのは5年以上10年未満の間の期間だそうです)
2.裁判所や管財人に連絡を行う必要があるのか?
3.債権者へはどのような対応を取ればいいのか?
1については調べてみましたが,非免責債権との事でした。
しかし,故意ではない場合(契約書がない為債務の存在そのものを忘れていた)でも免責の効果は及ばないのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。
10/25 16:08 免責は全ての人に効果が及ぶので、原則免責の効果が及ぶが、...
免責は全ての人に効果が及ぶので、原則免責の効果が及ぶが、故意に記載がない場合には非免責化します。
過失のある場合は、下級審で裁判例が分かれていますが、やや非免責の考え方の方が多い気がします。
裁判所や管財人にいってもどうにもならないと言われると思います
10/25 18:07 ほぼ同じですが、形式的には色々の考え方があっても お客さん...
ほぼ同じですが、形式的には色々の考え方があっても
お客さんが元気で、支払い能力があって、見るべき資産もあれば格別、そうでもなければ、破産決定、免責決定送っておけば、それを頼りに拾ってくれる場合もありますかね?
およそ法律事務らしくないのであまりおすすめできませんが、それでも何か言ってきた場合は「破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権で破産債権となります。破産手続きはすでに終了いたしております。破産債権についての配当はありません。また通知人はすでに免責決定を受けております。よって貴社の請求ついてはお支払できません。」と突っぱねる。後は先が債務名義を取りに来るか待つことになりますか?
10/25 18:31 それでも拾ってもらえない時は、任意整理ですかね。
それでも拾ってもらえない時は、任意整理ですかね。
10/26 2:45 皆様のコメントを見ていると、ようやく借金がなくなって生ま...
皆様のコメントを見ていると、ようやく借金がなくなって生まれ変わって新生活を始めようと思ったのに、その矢先に再び借金に苦しむ羽目になった依頼者の絶望感や人生設計の崩壊に対する配慮が欠けています。
詳しい事情はわかりませんが、そのようなことが絶対に起きることのないよう依頼者の話をしっかり聞いてすべての債務を漏れなく思い出させるのが弁護士の初歩的な義務ですし、それを確実に補助するのがパラリーガルの存在意義です。まずは依頼者に心から謝って誠意を見せてください。
10/26 9:06 Re: 免責後に新たな債権者発覚した場合の対応
借りた期間が5年から10年前とのことですが,その債権者に対して最後に支払したのが,5年以上前で,貸金業者(信用金庫などは除く)であるなら,時効が主張できると思いますが,その可能性はないでしょうか。
10/26 13:51 免責か非免責かは争う余地があるので、債権者との関係では免...
免責か非免責かは争う余地があるので、債権者との関係では免責と主張して、諦めてくれるのを期待することになるかと思います。
諦めてくれない場合は
①依頼者の方に責任がある場合には
あなたのせいなので対処できないとして放置するか、サービスとして訴訟提起された場合には受けてたってあげるかは弁護士の考え方次第ではないでしょうか
②こちらに説明不足・聞き取り不足など責任がある場合には
もし訴訟になったら受けてたつこと及び負けた場合には代わりに支払うことを約束して事態を収めてもらうことになるでしょうか
10/27 17:33 事情は不確かなので、あれですが、便宜上、こちらサイドのミ...
事情は不確かなので、あれですが、便宜上、こちらサイドのミスと仮定しますと、別に間違いを反省してないわけでも、それで良いと肯定しているわけでもないですが、ただ、我々の先輩が同様に犯したミスから、不幸な方を排出した経験からか、破産法はその同じ不幸を繰り返さないための仕組みを持っていることをお知らせしているものです。それで、仕事を始めたばかりの方が必要以上に落胆して、これから、思い切って業務をできないことを懸念して、励ますものです。そしてその失敗を生かすのは、この仕事を継続して勤務し続けてのみ生かすことができることを知らせるものです。みなさんそんな気持ちかと思いましが。
お医者さんのインターンの実習が例年あるが、注射がひどくいたみをともなう。そのたびに自分が初めて担当することになり、した方がた、2人3人の方の痛みと思うかな。
10/28 13:28 背筋が寒くなります。
皆さんのコメントを読んでいて背筋が寒くなりました。
この業界は腐っています。根っこから。
考えてもみて下さい。あなた自身がこのような依頼者の立場に置かれたときのことを。
返さなければいけない借金を、恥を忍んで踏み倒す権利をもらって、依頼者は何とか再スタートを切ろうとしているわけですね。
そのためだけに、弁護士を選んだわけです。
それができないならば、弁護士を頼む意味がありません。
何のための自己破産でしょうか。
自己破産者のレッテルを貼られたうえにまだ借金を返ち続けるなんて、皆さん、あなたは自殺したくなりませんか?
良心の呵責を感じませんか?
本当に心の底から申し訳ないと思いませんか? 人間として。
皆さんの考え方の間違っているところは、事務所のミスか、依頼者のミスか、最初から分けられるという前提で議論しているところです。
どんな借金でも、それは過去の事実です。消すことはできません。事実がなかったことにすることはできません。
弁護士や事務員がもっと依頼者のために真剣になっていたら、時間を割いて親身になって話を聞いていたら、話を聞き出せたかも知れないのです。
100パーセント依頼者だけに責任がある、というような事態は常識的に起こらないのです。
でも、弁護士はこれを絶対に認めないんですよね。依頼者が言わなかったんだから、事務所もわかりようがないと。この業界で働いている人なら、この体質はわかりますよね。
口が上手い弁護士と、素人の依頼者とでは、はっきり言って勝負になりません。弁護過誤で懲戒処分になるはずのミスを、弁護士はかなり逃れているはずです。
依頼者のほうは泣き寝入りですよね。弁護士ではなく自分が悪いので、破産しても借金を払うのが当然だと思い込んでしまったなら、これは洗脳に等しいです。
それで、この業界が腐っていると私が言ったのは、パラリーガルは普通、このような弁護士に加担して、保身に走るという点です。
弁護士の懲戒請求からの保身が、そのままパラリーガルの弁護士からの保身につながっているわけなんですね。
依頼者の人生を預っているんだという強い気持ちや、弱者の痛みへの想像力をなくしてしまったら、法律事務所はどこへ暴走するのか、想像して背筋が寒くなりました。
10/28 14:48 しっかりした仕組みは一見人に冷たく見えますが、人に本当に...
しっかりした仕組みは一見人に冷たく見えますが、人に本当に優しいと言うのも難しいですが、言われたいことは何となくはわかる気がいたしますけれど、
余談、
あのそれくらいの覚悟は当然で、言われるまでもなく。いつでもあるけれど、内ポケットにはいつも辞表は入れて仕事しているようなものですが、身を捨てて浮かぶ背もあるとも言いますが、自身の保身は全く考えない。考えるわけにはいかないが、ある意味、お客さんのため、捨て身で仕事してるので、とっくに辞めていておかしくないが、辞めることもできない。その痛みを生かせるのはこの仕事の継続しかないから。もとからの覚悟が違う、だけど、それを後輩に同じ道を歩かせるのも酷とも思うが、
だってどの仕事にも最初はある。病院通いの僕には、ほぼ毎年、注射があったりする。インターンのお医者さんだって、初めて人に注射をするので、真っ青になって、患者さんが注射が痛かったら、もう自分は医者に向いてないって思ってる。僕は毎年のように、文句を一切言わない安心な患者さんのようで、注射をされる。「初めての注射、痛いの大抵そうです。何時もいたい、いたくない人の方が何か怖いくらいで、まれだ、むしろ無い。今回は僕が犠牲になっときますから、しっかり、医者を全うしてください」そんな気持ちになるが、これがお客さんのことを考えないように現象見えますかね?
あなたには僕が悪魔のように見えますかね?あの本当の悪魔はきっと、如何にも悪魔と言った装束に身を包んでおらず、しっかりスーツか何かに身を包み綺麗な如何にも好ましい出で立ちで、感じが良いものであると思いますが、たぶんあなたのそれだと、この不安定な土台の上に立つ、社会全部が否定される。そうではなく、人はそのような土台の上でも懸命に優しくバランスを保ち、命をつないでいます。人もまだまだ捨てたものではないと思うが、ほとんど同じボタンの位置にあって、ほんのかけ違いとおもうな。
10/28 18:13 余談ですが、 債権者一覧表の誤りは致命的になるので、私は...
余談ですが、
債権者一覧表の誤りは致命的になるので、私は最終段階に依頼者に現物を示し、これでいいかは必ず確認します(多分、弁護士側が過失で落として免責まで行くと弁護過誤になります)。正確には面前で一回、記録を見ながら確認、申立後、記録を送付して間違いがないかどうかチェックして下さいと確認。それほど、気を使います。
それでも、微妙になったことがあります(免責前でしたので事なきを得ましたが)。どういう場合かと言うと、夫婦双方受任で、夫の債権者が保証人なしと回答していて(電話確認をとってもないと回答して)、後で調べていくうちに債権者の保証会社が求償権について保証をとっていたという場合です。
このときは本当に肝を冷やしましたから、上記のような依頼者と共同責任で弁護士に丸投げで責任はとってと言う依頼者の依頼はいくらお金を積まれても受けません。
逆に、ミスが出た場合(落としている債権者が出た場合)、私の場合は前記のような処理を徹底させているので責任は生じにくいですが、極力原因を究明し、アフターケアでディフェンスを徹底させます。費用は頂きません。
自分としては、前記のような処理をしている以上、弁護士には責任は生じにくいが(この部分は保身です)、責任がないこと=ベストの処理ではないので(いかなる理由があれ、気が付く機会を作ってはあげられなかったので)、フォローを無償で行うのは当然だと思っています。
依頼者が原因で抜け落ちたのは何回かありますが、根性入れて調べてやれば何とかなっていますよ。