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免責後に新たな債権者発覚した場合の対応

2011/10/25 15:51
匿名(ID:6371a9062cb5)

いつもお世話になっております。

こちらは破産申立代理人の立場で,破産者は個人の方で管財事件でした。

管財人による配当を行った後,免責許可がおり無事手続を終結する事が出来ました。
その後依頼者より連絡があり,債権者一覧表から漏れていた債権者から督促があったとのことです。
下記について伺いたく書き込みいたしました。

1.新たに発覚した債務について免責の効力は及ぶのか?
(借りたのは5年以上10年未満の間の期間だそうです)

2.裁判所や管財人に連絡を行う必要があるのか?

3.債権者へはどのような対応を取ればいいのか?

1については調べてみましたが,非免責債権との事でした。
しかし,故意ではない場合(契約書がない為債務の存在そのものを忘れていた)でも免責の効果は及ばないのでしょうか?

ご教授宜しくお願いいたします。

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10/28 18:15 途中日本語が変でした。 丸投げの依頼者は受任しないという意...

◆ 某弁2011/10/28 18:15(ID:244bcf68e805)

途中日本語が変でした。
丸投げの依頼者は受任しないという意味です。

10/28 18:19 ついでにもう一言 私は、間違いは常に起こるものと思ってい...

◆ 某弁2011/10/28 18:19(ID:244bcf68e805)

ついでにもう一言

私は、間違いは常に起こるものと思っています。
従って、間違いが起こっても依頼者に迷惑がかからないように全力を尽くす(最後は保険を使いますが)のが弁護士の仕事であり、間違いがあったときに事務職員を叱責はしても最後まで責任を取らせないのが弁護士の責務だと思っています。

間違いがないことを前提にシステムを構築すると被用者は間違いを隠すのでこの方が危険です。

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