■【破産管財】相殺禁止について教えて下さい
いつもお世話になります。
破産者(自然人)の破産債権者である銀行に預金を相殺されたのですが,相殺禁止にあたると考え,破産管財人として返還請求をしたいと思っています。
請求の根拠として,破産手続開始決定後の債務負担(71条1項1号)を主張したいのですが,破産手続開始決定が11/1の11:00で,破産者の口座に売掛先から入金があったのが同日です。(時間は不明)
この場合,相手方から開始決定時間より前に入金されていたと反論されたら,返還は難しいでしょうか??
それよりも,支払停止後の債務負担(71条1項3号)を主張するべきなのでしょうか?
もしくは,別の主張があり得るでしょうか?
ご教示いただければ幸いですm(__)m
11/11 18:37 1 破産者の口座に入金があったのが、11月1日の午前11...
1 破産者の口座に入金があったのが、11月1日の午前11時以降であれば、破産法71条1項の相殺禁止にあたるとして、返還請求が可能と考えます。
2 相手方から開始決定時間より前に入金されていたと反論され、それを反論できないのであれば、破産法第71条1項での返還請求は難しいでしょう。
3 71条3項の支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合として返還請求するんどえあれば、銀行が入金の当時、支払の停止があったことを知っていたことを管財人が立証する必要があります。
申立代理人が受任通知を銀行に発送し、その送達が立証できるような場合であれば可能と思います
4 但し、銀行が71条2項の主張をする場合もあります。これは、予測ができません。
なお、私の事務所であれば、申立代理人にまず銀行へ受任通知を送っているのか、いつ送ったのかを確認します。
銀行から申立代理人に残高証明書(債権届)などが提出されているのであれば、少なくともその時点で「支払い不能を知っていた」として、相殺禁止に該当すると主張すると思います。
その場合、1項と2項を両方主張するでしょうね。
とりあえずは、申立代理人に受任通知を出していることを確認するのが先決と思います。
11/14 10:17 大阪の事務職員様,ご丁寧なご助言どうもありがとうございま...
大阪の事務職員様,ご丁寧なご助言どうもありがとうございます!
とてもよく理解できました。
本当にありがとうございましたm(__)m