■過払訴訟の管轄について
初歩的な質問で大変恐縮ですが。
不当利得返還請求の管轄について、通常は原告の住所地の裁判所に提起しますが、
原告の住所地よりも相手の本店所在地の近いため、近い裁判所に提起したいと思いますが、
相手の本店所在地で訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。
可能な場合、管轄について訴状になにか記載しなければならないのでしょうか。
ご教授下さい。
11/14 16:28 もちろんです。 民事訴訟は,被告の住所地を管轄する裁判所...
もちろんです。
民事訴訟は,被告の住所地を管轄する裁判所で起こすのが,原則です(民事訴訟法第4条)。
11/14 17:44 ちなみに原則通り裁判所に提訴するのだから,当然管轄の主張...
ちなみに原則通り裁判所に提訴するのだから,当然管轄の主張は不要です。