パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

過払訴訟の管轄について

2011/11/14 16:09
匿名(ID:a8e1d8f898a2)

初歩的な質問で大変恐縮ですが。

不当利得返還請求の管轄について、通常は原告の住所地の裁判所に提起しますが、
原告の住所地よりも相手の本店所在地の近いため、近い裁判所に提起したいと思いますが、
相手の本店所在地で訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。

可能な場合、管轄について訴状になにか記載しなければならないのでしょうか。

ご教授下さい。

全投稿の本文を表示 全て1

11/14 16:28 もちろんです。 民事訴訟は,被告の住所地を管轄する裁判所...

◆ 匿名2011/11/14 16:28(ID:838597211e17)

もちろんです。

民事訴訟は,被告の住所地を管轄する裁判所で起こすのが,原則です(民事訴訟法第4条)。

11/14 17:44 ちなみに原則通り裁判所に提訴するのだから,当然管轄の主張...

◆ 匿名2011/11/14 17:44(ID:838597211e17)

ちなみに原則通り裁判所に提訴するのだから,当然管轄の主張は不要です。

© LEGAL FRONTIER 21