■弁護士の2500万円着服と事務員の責任
ぶっちゃけ、事務員が知らないわけないですよね。
知ってたのか知らなかったのかと言われたら、当然知ってましたよね。
依頼者からの預り金だと知って、そこから事務員が給料をもらってましたよね。
以前、弁護士が執行猶予を取るため、弁護士仲間がカンパして助けたことがありましたが、事務員に回すボーナスが消えますよね。
債務整理の返済原資がなくなって、自己破産せざるを得なくなった依頼者から抗議の電話がかかってきたら、どう対応しますか?
「あなた、毎日弁護士の横にいたんでしょ?」って怒られて。
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福岡県弁護士会は22日、同会所属で福岡市の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者約30人から負債整理などで預かった計約2500万円を着服した疑いがあると発表した。
同会の調査に対し、稲尾弁護士は「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明。
同会は懲戒処分を検討している。今のところ告訴や告発は行われていないが、19日に福岡地検に自ら出頭し、取り調べを受けたという。
同会によると、稲尾弁護士は1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開いていた。
2007~09年に担当した約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした。
消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払い金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。
解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、依頼者に請求がくる可能性もある。
同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。
専用窓口(ジャスト法律事務所、電話092・771・5024)を設けて相談に応じている。
同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1945万円を着服したとして北九州市の弁護士が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、資格を失った。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111122-OYT1T00625.htm
11/25 10:37 なぜ議論が盛り上がらないんでしょうか・・・? パラリーガ...
なぜ議論が盛り上がらないんでしょうか・・・? パラリーガルの存亡に関わる重大な論点が含まれていると思うんですが
11/25 12:09 あのご心配はわかりますが、(三谷さんのトピさんです?) 事...
あのご心配はわかりますが、(三谷さんのトピさんです?)
事務局への求職をめざされて、奔走中の矢先にこの事件で、どうしたものかとおもわれましたか?
事務局のどの罪で、どの責任をどう、として責任を問われるのかと言うのもあると思いますが、たとえば、詐欺、横領の共同正犯、教唆、幇助、等の作為、別の不作為を責められる。ただの道義的責任を問うているのか、どの点をどう責任の追及されたいのか明確になってるとか、がないと答えられないという、その方への回答になるとは思います(と言っても収まる「納得する」ともは思えませんが)が、それがないと事務局のそれへの悪意、善意(知っている、知らなかった)の必要、不要もわかりません。
まず、罪の部分だけで言っても、業務上の横領になるとしても、それひとつとっても、「業務上、自己の占有する他人の物を横領したものは10年以下の懲役とする」。刑法の条文にしっかりあっても、業務とはなんで、占有はどうで、横領とはどうで、そこに使用窃盗的意思はどうであるとか、罪としてなるのかのハードルがあると思います。また構成要件の3つのハードル(行為、結果の発生、因果関係)をクリアでき、構成要件的にクリアしたと仮定して罪がなり立ったとしても、その次に可罰的違法性のハードルがあって、本来、法が予定している法益にてらして、軽微であるので、違法性が阻却されるもあって、事務局のその仕事に携わる社会的地位等総合的に勘案して、事務局がよほど積極的に加担しているとかがないと、仮に、だれかから告訴されたとしても、検察が事務局をたとえば、横領の共同正犯(たとえば)として立件、起訴することは難しいと思いますが、(刑事は、まだまだ、良くわかりませんが)あるのかな。聞いたことが無いです。あの真面目に誠実に業務していれば、あまり心配はいらないと思いますが、
11/30 1:10 被害者です
私は法テラスに相談に行ったら担当が稲尾弁護士だったんです。
返ってくるはずの過払い金も、代わりに払っておくと言われて毎月振り込んでいたお金も「返還は困難」の一言で全く返ってこないんですよ!
法テラスは国の機関?弁護士会に責任は無いのでしょうか??
11/30 9:36 責任は無いでしょう
責任を問えるかどうかとは、損害賠償を請求できるかどうかになります。
損害賠償は、債務不履行にあたるか、不法行為にあたるかによります。
被害者と、弁護士会もしくは法テラスとはなんの契約関係にありませんから債務不履行責任は発生しないでしょう。
不法行為については、加害行為を認定(監督責任も含めて)することも難しいのではないでしょうか。
弁護士の指示に従うだけの事務職員には、たとえ給料が横領金から出ていても、正当な労働の対価ですから、いうまでもなく責任は問えません。
それでも、納得がいかないのであれば、このようなサイトに不満をいうのではなく、他の弁護士なり認定司法書士なりに訴訟を依頼するしかないのではないでしょうか。
11/30 21:30 人間としての倫理観や良心の問題です。
Tenwaraさんの意見には目を疑いました。
被害者の耐え難い苦痛を目の前にして、この自己保身はあり得ないでしょう。
Tenwaraさんのような自己中心的な人間が増えると、社会はどんどん悪い方向に行きます。
法テラスは、稲尾弁護士の不正を当然わかっています。
職員は上の指示に従うだけだとか、そんな理屈は組織人として通用しませんね。
組織の一員であるならば、不正の見落としは自分自身の責任です。
法テラスと弁護士事務所の間は、着手報告書、中間報告書でやり取りされています。
他の弁護士は過払金から返済にあてている報告がどんどん来るのに、
稲尾弁護士からだけは来なかったら、明らかに変だと気付きますね。
気付かなかったらアホです。職務怠慢です。
立派な書式ばかり作っても使いこなせなかったら無意味です。
法テラスの地方事務所長が弁護士だから、事務員が遠慮しているのでしょうか?
それだったら、大胆にメスを入れて改革しないといけませんね。
11/30 21:41 人間としての倫理観や良心の問題なのです。
皆さん、「弁護士と闘う」というブログはご存知ですよね。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
全パラリーガル必読のブログです。
法曹倫理や事務員の義務を考えさせられるブログです。
驚きますよね。
こんなに多くの弁護士が相も変わらず不祥事で懲戒を食らっていることに。
その下にその何倍もの事務員がいることに。
なぜ事務員は弁護士の暴走を止められないのか?
痴漢とかはともかく、事務所のお金にからむ懲戒は、事務員も無関係ではありません。
Tenwaraさんのように、とにかく「責任はないでしょう」といって逃げる理由簡単です。
事務員は雇われ人だからです。権限がないからです。
下手に逆らうと弁護士の機嫌が悪くなるからです。クビを切られたくないからです。
つまり、見てみぬふりをして加担するか、見てしまった上で従うか。
どっちにても、人間としての倫理観や良心の問題から逃げているのです。
11/30 21:58 人間としての倫理観や良心の問題なのですよ。
弁護士法1条を見てみましょう。
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
どうでしょう?
弁護士に仕える者として、弁護士法1条の精神に恥じない仕事をしているパラリーガルは
どのくらいいますか?
自分の頭で考えて、おかしいことはおかしいと言える事務員がどれだけいますか?
組織ぐるみの不正は、自分の頭で善悪を考えない人間の集まりの中で起きるのです。
弁護士が不正義に走ろうとしているのに、弁護士法の原則を忘れて、
弁護士と一緒になって誤った道を進もうとすることのどこが正義なのでしょうか?
先生が懲戒を受けたら事務所に支障が生じるとか、
先生に怒られるのが嫌だからいつもご機嫌を伺ってるとか、
そんなものはガキの思考です。
依頼者に対して最善を尽くすことを第一に考えてないと宣言してるようなもんでしょう。
皆さん、もう一度「弁護士と闘う」のブログをしっかり見てください。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
パラリーガルがしっかりしていれば、
パラリーガルが依頼者のことを親身に考えていれば、
確実に防げたものばかりであることに気がつくはずです。
そうでしょう?
依頼者は弁護士と毎日顔を突き合わせているわけではないので、
被害が大きくなってから、初めて損害に気がつきます。
でも、一番近くにいる事務員は、アホでなければ、ずっと前に気づいています。
それで、「責任は無いでしょう」というのは虫が良すぎますね、Tenwaraさん。
弁護士の近くにいると、自己弁護の技術や屁理屈が上手くなるのでしょうか?
正当化の理屈なんて、人間は必死になればいくらでも思いつくわけで、
それで依頼者が弁護士に口で負けて泣き寝入りする元凶です。
それと同じことをする事務員は同罪ですね。
11/30 22:16 人間としての倫理観や良心の問題なのですよね。
稲尾先生に債務整理を頼んだ依頼者の現状は、
消費者金融と毎日やりあってる皆様なら予想できますよね。
期限の利益を喪失したら、どんな理由があろうとも、
経過利息つけて一括払いです。
過払金を取ってそれで払おうとしたのに、弁護士が着服しましたなんて、
そんな理屈は通用しません。
債権者には関係ないことです。お宅の事情はうちには関係ない。そんなこと知らん。
藁にもすがる思いで弁護士に頼んだのに、頼む前よりも事態が悪くなったなんて、
普通に考えて地獄でしょう。死にたくなるでしょう。
こんな弁護士がいるなんて、しかも依頼者約30人から2500万円になるまで
判明しなかったなんで、普通に考えて驚きです。
Tenwaraさん、あなたはもっと驚かなければいけません。
驚かない時点で、社会常識から大きくずれています。
ご自分に責任が及ぶかどうか、そんなことばかり心配するのは如何なものかと。
保身に走る人間は醜いですが、ただ醜いだけなら実害はないんです。
組織ぐるみの不正となり、間違っていることを間違っていると見抜く能力がなくなり、
事務所全体が腐っていけば、その被害は依頼者が蒙ります。
外から見たらわからないですからね。
そういう事務所に限って口先の営業は上手いですから、
依頼者のために最善を尽くしてくれる事務所のように見えてしまいますし。
頭を使わないパラリーガルは、狭い組織の利益の追求が絶対的になり、
視野が狭くなって外が見えなくなり、どんどん常識から外れていきます。
それで、偉そうな理屈ばかりが上手になるんですね。
そんでもって、弁護士が懲戒相当のことをやっていても、黙って従う。
弁護士が懲戒を受けそうになると、それを一緒になって隠す。
パラリーガル本人は、自分には責任がないといって保身に走る。
Tenwaraさん、もっと頭を使いましょう。
12/1 11:22 公の掲示板で特定の個人を過剰攻撃している時点でルール違...
公の掲示板で特定の個人を過剰攻撃している時点でルール違反。
仮に内容が正しいと思えてもその時点で共感できない。
12/1 12:59 話の本質があまりに大きすぎて見えずらかったのではないです...
話の本質があまりに大きすぎて見えずらかったのではないですかね。
32条の「誰も裁判を受ける権利を妨げられない」(経済的にも妨げられない)の実現としての具体的妹策の具体化がテラスの設立の趣旨であることは包含されることと思います。が、今回のこの件はそこを頼らざるをえなかった経済的困窮状況にある方のセーフティネットであるべきそれに破れがあったことを意味します。その点で言えば憲法違反です。おおげさには野党の国会議員が(法務大臣)?にでも責任を追及してもおかしくないとか思いますが、お金のある方は弁護士を雇うことができるが、無い方は、テラスを頼る。そこは少し危ないリスクもあるなんてことになったらダメですね。