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別除権者に対する不動産放棄の事前通知

2011/11/29 16:49
匿名(ID:3861b39ff3e1)

破産管財人です。
不動産放棄をした場合,配当を行う前に,別除権者に対して事前通知(別除権付き債権の不足額証明等の催告)を行うと思いますが,一般配当ができないときにも,通知の必要はありますか?

管財業務に不慣れなのでどなたかわかる方,ご教授ください。

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11/29 17:04 事案は、法人の破産事件でしょうか、自然人の破産事件でしょ...

◆ 大阪の事務職員2011/11/29 17:04(ID:5a7e7890d8a4)

事案は、法人の破産事件でしょうか、自然人の破産事件でしょうか。

法人の場合破産規則56条で、「不動産の放棄の前に通知する」となっています。

この場合、一般配当ができなくても放棄前に通知する必要があります。放棄後に通知するのではありません。


それ以外の場合には、通知は不要と思います。

11/30 9:58 大阪の事務職員様返信ありがとうございます。 説明不足で申し...

◆ えんぴつ2011/11/30 09:58(ID:3861b39ff3e1)

大阪の事務職員様返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
自然人の破産事件なのですが,その場合でも「不動産放棄の前に通知をする」必要があるのでしょうか?

手元にある書籍には「個人,法人を問わず通知を行うべきである」と記載されていますが,弁は通知しなくて良いと言っています。

質問ばかりですみません。

11/30 12:02 法律や規則で定まっているのは、先にも書いたように、破産規...

◆ 大阪の事務職員2011/11/30 12:02(ID:5a7e7890d8a4)

法律や規則で定まっているのは、先にも書いたように、破産規則56条のみですから、法人なら通知の必要はありますが、自然人は規定上は不要です。

ただ、不動産の放棄は抵当権者等への影響があるので、書籍には「個人,法人を問わず通知を行うべきである」と記載していることが多いだけで、するか否かは管財人次第です。

弁護士さんが「通知しなくて良い」と言っているなら、それでもかまわないはずです。

11/30 13:00 56条の趣旨  法人の場合,管財人が放棄すると清算会社に帰...

◆ 匿名2011/11/30 13:00(ID:da268b7a9b35)

56条の趣旨
 法人の場合,管財人が放棄すると清算会社に帰属(管理者が誰もいない状態)し,競売や任売,担保抹消等を行う際に,清算人や特別代理人を選任する必要があります。
 いきなり放棄してしまうと抵当権者に不利益になるため,放棄予定通知を放棄2週間以上前に送るというものです。
(個人の場合は,管理権が個人に戻るだけなので,56条は法人のみになっています。)

 したがって,個人の場合は,送る必要は無いが,送ってあげた方が親切なだけです。

11/30 13:11 大阪の事務職員様, 匿名様 わかりやすく教えていただき,も...

◆ えんぴつ2011/11/30 13:11(ID:3861b39ff3e1)

大阪の事務職員様,
匿名様
わかりやすく教えていただき,もやもやとしていたものがすっきりしました。
ありがとうございます。

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