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消滅時効について

2011/12/1 17:43
匿名(ID:122c15b8598d)

現在、過払い係争中です。
ご依頼者の方が、平成19年に特定調停(ゼロ和解)をされています(清算条項:債務なし)。その時点で貸金債権が35万の過払い、物販債権が14万の残債でした。
当方は過払いのみの35万で提訴しましたが、相手方から準備書面で物販債権との相殺で21万の主張をしてきました。
物販の最終取引日が平成18年2月12日で提訴は平成23年8月にしています。
このようなケースですと時効の起算点はどう解釈するでしょうか?
当方としては物販債権は商事債権の5年と考えて平成23年2月で時効の為、過払金は飽くまで35万との主張をする予定です。
ただ、債務名義があるのでその様な見解にたつと時効は10年になりますし、相殺適状が認められる場合もあると思います。
このような事案ですとやはり勝訴は難しいでしょうか?

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12/1 20:01 御質問の事案では、仮に物販債権が時効であっても、時効とな...

◆ 大阪の事務職員2011/12/1 20:01(ID:7db3afd216d4)

御質問の事案では、仮に物販債権が時効であっても、時効となる以前に相殺適状にあったのですから、相殺は可能なのではないでしょうか。

民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

12/2 10:02 結論は変わりませんが いつもこちら側が、分断、一連の議論で...

◆ 匿名2011/12/2 10:02(ID:fffdf6b0e962)

結論は変わりませんが
いつもこちら側が、分断、一連の議論で言ってることを思うと、その現象の最終取引日は、本質的に取引が終わってるものでは無いように思います。平成18年2月12日の次の日でも利用しようと思えばいつでもカードを使って何かを購入できた(?)と思います。それ以降たまたま利用の必要が無かっただけです。基本契約は継続して終了していません。で何時を終了(時効の始期)と考えるかと言うと、思うと、今回の場合、特定調停があるので、これの申し立ての時に、(あるいは受任通知発送時)信頼関係が喪失した(このあたりでカード失効していませんかね)と思って良いと思いますので、そこが時効の始期と考えて、今だ完成していないと相手方は言えると思います。

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