■懈怠約款について
以前任意で和解をした案件があります。
和解書には懈怠約款(2回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を~)が入っています。
最近、依頼者の方が支払いを忘れていたらしく、債権者から電話があり、
すでに2回分滞っているので、懈怠約款に基づき完済まで18%の利息を付けて下さい、との連絡が入りました。
このような場合、どのように対応されていますか。
12/14 12:01 知らない顔をして、で、こそっと、弁済を再開します。それで...
知らない顔をして、で、こそっと、弁済を再開します。それで完弁まで行きます。
そこまで行けば問題はあっても、問題視されなくなります。
まれに何か言ってくれば、懈怠と言っても実質は遅れ良い回数を設けたもの(双方がその設ける利便を納得できるもの)で(3年、5年の長期の人間の人生には、病気の、交通事故等のリスクは必ずあるので、返せない月は、マスト、出てくる)、契約の時に事前に遅れる話は好まれないので、遅れてはいけない約束のように現象見せているだけで(昔誰かが困ったんでしょうね。それで工夫したと思います。)、保証書が実質は「保証しない書」(保証しない機関のほうがはるかに長い)であるのに似ています。というような話でも(世の中にこのような手法はいくつかあります)すれば多くは納得されます。