2011/12/16 13:44 virago(ID:186ffbc355ad)
こんにちは。 タイトルのとおり個人再生事件で,異議出した後,評価申立がなくその期限が過ぎた場合ですが,その異議分の債権については,再生計画を遂行した後に,再生計画案の弁済率(2割なら2割)での弁済を想定しておけば良いのでしょうか。 もしご存知でしたらご教示願います。
◆ 匿名2011/12/21 09:56(ID:cd941bd5f132)
それでよいと思います。
◆ virago2011/12/22 14:23(ID:eb4fb5693d02)
ご回答ありがとうございました!