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第三者弁済の和解書

2011/12/28 16:22
匿名(ID:122c15b8598d)

いつもお世話になっています。

早速ですが、過払いの和解書の作成についてご質問させていただきます。

第三者弁済があった過払いの和解書を作成したいのですがどのような文言を入れていますか?
ご依頼者の義弟さんが最後に代弁しているのですが、「後日紛争が起きても一切の責任を依頼者が負う」というような内容の和解書を作成したいのですが今まで当事務所では作成した経験がありません。

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1/10 17:23 ありがとうございます。その時系列です。

◆ 匿名2012/1/10 17:23(ID:38c094c3c184)

ありがとうございます。その時系列です。

1/10 17:53 お忙しいのに、すいません。 じゃ、逆には、2の和解を支払っ...

◆ すいません2012/1/10 17:53(ID:38c094c3c184)

お忙しいのに、すいません。
じゃ、逆には、2の和解を支払ってる間に3での合意に清算条項があると、2の3の合意日以降の弁済は不当利得になって、その分は3の弁済に充当してくださいと言えることになると思って良いですか。

1/10 18:24 理屈のうえでは不当利得になります。 ただ、非債弁済の主張を...

◆ 大阪の事務職員2012/1/10 18:24(ID:cff6b55136f2)

理屈のうえでは不当利得になります。
ただ、非債弁済の主張をされるでしょうね。

1/11 13:30 ありがとうございます。知らなかったで、頑張ってみます。

◆ ありがとうございます。2012/1/11 13:30(ID:38c094c3c184)

ありがとうございます。知らなかったで、頑張ってみます。

1/12 14:19 消費者金融Aと主債務者B、その保証人をCとします。 AB...

◆ 匿名2012/1/12 14:19(ID:73c9ac40905d)

消費者金融Aと主債務者B、その保証人をCとします。
AB間で和解が成立し、清算条項を定めました。

未だ、和解契約が履行されない時点で、保証人CのAに対する保証債務はどうなるでしょうか。

保証債務は消滅しますが、これは清算条項による効果ではありません。
清算条項によって、原契約は消滅しますが、そのことによって原契約におけるBのAに対する債権が消滅し、保証債務の附従性により消滅するのです。これは清算条項による効果ではなく保証債務の特質によるものです。

視点をかえて、消費者金融Aと主債務者B間の債務を第3者Cが返済しました。
ところが、Cの返済が過払いであったとします。
過払い債権者は当然Cです。

しかし、CはBの為に一次的に建て替えただけで、既にCに対し返済したとして、AB間で過払金返還について和解が成立し、清算条項を定めたとしましょう。

CからAに対し、過払金返還請求があった場合にAB間の清算条項をたてに拒絶できるでしょうか。答えは「ノー」です。

清算条項は、あくまで原契約に関するもので、原契約の当事者でないCに対しては効力が及ばないからです。したがって、CからAに対する過払金返還請求を拒絶するためには、Aは、BからCに対し立替金の返済がなされ、過払債権はBに移転した事を証明するか、Cの過払債権をBに譲渡した旨のCからAに対する通知又は承諾という対抗要件が必要になってくるのです。

1/13 17:05 ありがとうございます。

◆ 匿名2012/1/13 17:05(ID:38c094c3c184)

ありがとうございます。

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