■被害者の弁護人より検察庁へ刑事事件記録の謄写請求
開業1年の事務所に勤務しており,こちらでいつも勉強させていただいております。
いつもありがとうございます。
お尋ねしたいのが,刑事事件の裁判で判決が確定したあと,検察庁に事件記録が本日より移っているのですが,被害者の弁護人の立場で検察庁の記録を謄写させていただくためには,どのような手続きをとればよろしいのでしょうか。
刑事訴訟法の第53条の訴訟記録公開①を読んで,被害者の弁護人の立場からも請求は可能なのかな,と思ったのですが,具体的に手続きの方法が分からず,お尋ねいたしました。
お手数おかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
1/11 12:07 「被害者の弁護人」? 被害者には弁護人はいなくて、代理人だ...
「被害者の弁護人」?
被害者には弁護人はいなくて、代理人だと思いますので、その前提で。
刑事事件の確定記録の閲覧謄写の方法の詳細は法律では定まっておらず、各検察庁で運用が異なっているようです。
閲覧を申請する検察庁の記録係りに問いあわせる以外にはありません。
くれぐれも「被害者の弁護人」といわず、「被害者から委任を受けた弁護士」と言って問いあわせて見て下さい。
1/11 15:56 ありがとうございました。
大阪の事務職員様,ありがとうございました。
先ほど,弁護士会の方とお話する際に話題にしたら,弁護士会に検察庁への謄写申請の用紙があるから,教えてあげるよ。とおっしゃっていただき,教えていただきました。
正確には「被害者から委任を受けた弁護士」という表現になるのですね。大変勉強させていただきました。ありがとうございました。