■遺言の公正証書の証人について
先月から働き始めました。事務員は5人で、そのうち私を含め新人は2人です。
昨日、遺言を作成したいという依頼が2件続けて来たため、1件は私、もう1件はもう一人の新人Aさんが証人になるように、と指示されました。(他の事務員3人も違う案件で証人になったことはあるそうです)
するとAさんが私に小声で「証人になるのいやだから断りたい。相談してみようかな」と話しかけてきました。
Aさんが言うには、赤の他人の遺言にどうして自分の個人情報を載せないといけないのか?疑問に思うということでした。
確かに私も言われてみて初めて、違和感のようなものを感じました。
私たちに守秘義務はあっても、依頼人が私たちの個人情報に対して負っている義務はないのでそういう意味でも不安ですし、何より「個人の実印をもって証人になる」という業務内容が引っかかっています。法律事務所の事務員としてではなく、個人としてそういう案件に関わることになるとは思いませんでした。
それが正職員・事務員の仕事のひとつだと言われればそれまでですが・・・
借金の保証人ではないので、後で何か起こったときに巻き込まれる、という次元の話ではないとは思いますが、やはり「できればやりたくない」という気持ちはあります。
まだ業務を始めて日も浅く、事務員の仕事について不勉強な部分もありますが、法律事務所の事務員ならこういう違和感を抱くこと自体許されないものでしょうか。
2/1 11:16 確かに個人情報が記載されますので 嫌なら断ればいいのでは?...
確かに個人情報が記載されますので
嫌なら断ればいいのでは?
ちなみに、うちの事務所でもあります。
ただし業務外のアルバイトという扱いです。
2/1 11:54 私もなったことあります。 少なくとも実印は必要ありませんよ...
私もなったことあります。
少なくとも実印は必要ありませんよ。
ただ、確かに住所・氏名・生年月日等は記載されますから、Aさんと2人で弁護士に話してみては?
私はあまり心配しませんでした。
それは会ったこともない大先輩が証人になっている遺言の執行を行ったのですが、
先輩のことは一切触れられませんでしたし、もちろん手続きにも関係なく、当時の住所がわかるだけでしたので。
しかも認印でしたから、なにか面倒なことが及ぶようなことはなかったので。
うちの事務所は弁護士の古くからの友人の遺言相談とかが多いので信頼しているというのもあるかもしれません。
2/1 23:38 ありがとうございました
ねこさん
ID:1a61c69d5b52さん
アドバイスありがとうございます。
業務の範囲内のことかと思っていたので、業務命令に不服を申し立てるようなことになってはどうしよう、と悩んでいたのですが、相談すること自体は問題ないのですよね。
気持ちが楽になりました。
事務員が証人になることはよくあるのですね。勉強になりました。
早速Aさんと明日相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
2/3 12:42 私もなったことがありますが、認め印でよく、1回につき1~...
私もなったことがありますが、認め印でよく、1回につき1~2万円の証人料ももらえる(うちの場合)ので、最初は嫌だと思ってましたが、今はまぁいいかなという認識です。
ちなみに証人になったもので、成立の真否について争いになったものもありますが、裁判に呼ばれたりなどということもありませんでした。
2/3 13:21 何か新鮮で良いですね。バカにしているわけではないですが、...
何か新鮮で良いですね。バカにしているわけではないですが、仕事なれしてなくて、
(念のため、仕事慣れしている方に悪意、敵意は無いです)
たぶん少しするとそれくらいは何とも思わなくなります。
もっとすると未来の自分が当時を懐かしく、振り返って、「私がんばってるな」また「かわいかったな」と思うと思います。
そんな感じかと
2/10 1:32 私は断りました
私はきっぱり断りました。今後も引き受けるつもりはありません。
事務所で過去に作った遺言書について、遺言者の意思能力をめぐり大きなトラブルになっている最中だったので上司の理解は得られました。
遺言書の有効・無効が問われる事態になると、証人は、証人尋問に裁判所に呼び出されることになります。
証人になった責任は遺言が執行されるまで付きまといます。それが10年後なのか20年後なのかわかりません。その頃は私は事務所を辞めているかもしれませんし、地方に移住しているかもしれませんし、弁護士も死亡しているかもしれません。
私は、少なくとも事務の仕事の一環として引き受ける業務としてはリスクが大きすぎると判断しました。
引き受けるならリスクに見合った対価を別途頂いてしかるべきと思います。例えば裁判所で証人尋問ということになればかなりの時間をノーペイで費やさなくてはならない羽目になるからです。よく考えたほうがいいと思います。
2/10 11:12 ノーペイ的なことはどの仕事(職種)にも、業務にも、いっぱ...
ノーペイ的なことはどの仕事(職種)にも、業務にも、いっぱいあります(ちょっとした潤滑油的で良いと思うが)。
断る意見もあっていいと思いますが、それも良くわかっていて、事務所からの信頼も確立されている方に限るとする方がリスクは無いですかね(トピさんの具合不明ですが)。
2/11 0:02 たとえ遺言者が信頼がおける方であっても、その相続人がどう...
たとえ遺言者が信頼がおける方であっても、その相続人がどう出てくるかは、蓋を開けてみないとわかりません。
証人として個人情報(住所、名前、生年月日)をさらす場合、特に自宅の住所を書く場合は、要注意です。将来トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
証人の自宅の住所に相続人らが押しかけて来ることがあるからです(当時と住所が変わっていても戸籍や住民票で追うことができるのは皆様もご存じの通りです)。
証人を巻き込むトラブルは、多くは遺言者の意思能力の是非を問うものです。必要があれば裁判所から証人尋問を受けなくてはなりません(それは10年後か20年後かわかりません。時限爆弾のようなものです)。
個人の事務所であっても10年20年後も存続していてそこに勤務し続けるつもりの方ならば、証人になった遺言書が効力を巡るトラブルに発展したとしても、裁判所への証人尋問は勤務中に行けば済む話です。
が、遺言が執行される頃には事務所が廃業していたり、自身が転職していたり県外に移転していたりするかもしれない方にはリスクの高い業務です。
少ない報酬でリスクの高い仕事を引き受ける人というのはどこの業界にも存在しますが、それは常に組織の末端の弱い立場の人達です。
生活のために敢えてリスクを承知で引き受けるのならともかく、弱い立場や無知につけこまれるというのは悔しい話で憤りを感じます。
2/13 10:53 私は複数の事務所に通算10年勤めていて、 遺言作成の依頼も...
私は複数の事務所に通算10年勤めていて、
遺言作成の依頼も何度も見てきましたが、
事務員が証人になるというのは一度も見たことがありません。
私も周りの事務員さんも、そのような仕事を弁護士から打診されたこともないので、
この件の話があがるたびに、よその事務所では結構当たり前のことのようで、びっくりします。
私だったら、別途報酬がつくというのが胡散臭くて(笑)サインできませんね…。
あきさんの見解に同意です。
でも、そうするのが当たり前の事務所だったら断りにくいですね。
将来的なリスクがないことを先生にしっかり確認するのは悪いことではないと思いますので、
確認のうえ、仕事として請け負ってもいいと思えたら、サインするのもいいのではないでしょうか。
2/13 22:43 自分はまだ、遺言の証人になったことはありませんが… 証人に...
自分はまだ、遺言の証人になったことはありませんが…
証人になることにリスクが皆無と思うわけではありませんが、この程度のリスク(蓋然性の高さとリスクの内容)は、別に法律事務所の事務員に限ってではなく、全然別の仕事であってもありうる話と思います。
裁判などの過程で、職場の同僚とか、向こうからすれば仕事上での関わりにすぎない人とか(例えばですが、高齢者の事件で当時担当していた介護職員とか、アパートの住人の事件で管理人とか。もちろんその後辞めてるケースもある)、事件の目撃者だとかで、それまで裁判沙汰に自分が関わるとは思っていなかった人に、話を聞かせて貰ったり、場合によっては書面を作って押印してもらったりするケースは、法律事務所ではよく見聞きするのではないでしょうか。もちろん、頼んでも協力してもらえないケースもあることもよくご存じと思います。
私は恵まれているのかもしれませんが、現在の勤め先の弁護士の人となりを信頼していますし、「弱い立場や無知につけこまれる」というふうに感じたことは一度もありません。
なので、もし、弁護士から頼まれれば、やるかもしれません。それがリスクを伴うならその際弁護士から説明があると思っていますし、そして嫌なら断っていいよと言ってくれると思います。
長くなって恐縮ですが、要するに、信頼関係があるならば(弁護士との間と、依頼者との関係で)、絶対反対、というほどではないのではないかと思っただけです。弱い立場につけ込まれて無理強いでさせられる、ということなら、たといリスクがなくてもどうにかして拒否したくなりますが。