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遺言の公正証書の証人について

2012/1/31 23:35
匿名(ID:91d5a41a0c6f)

先月から働き始めました。事務員は5人で、そのうち私を含め新人は2人です。
昨日、遺言を作成したいという依頼が2件続けて来たため、1件は私、もう1件はもう一人の新人Aさんが証人になるように、と指示されました。(他の事務員3人も違う案件で証人になったことはあるそうです)
するとAさんが私に小声で「証人になるのいやだから断りたい。相談してみようかな」と話しかけてきました。
Aさんが言うには、赤の他人の遺言にどうして自分の個人情報を載せないといけないのか?疑問に思うということでした。
確かに私も言われてみて初めて、違和感のようなものを感じました。
私たちに守秘義務はあっても、依頼人が私たちの個人情報に対して負っている義務はないのでそういう意味でも不安ですし、何より「個人の実印をもって証人になる」という業務内容が引っかかっています。法律事務所の事務員としてではなく、個人としてそういう案件に関わることになるとは思いませんでした。
それが正職員・事務員の仕事のひとつだと言われればそれまでですが・・・
借金の保証人ではないので、後で何か起こったときに巻き込まれる、という次元の話ではないとは思いますが、やはり「できればやりたくない」という気持ちはあります。
まだ業務を始めて日も浅く、事務員の仕事について不勉強な部分もありますが、法律事務所の事務員ならこういう違和感を抱くこと自体許されないものでしょうか。

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2/14 0:24 「弱い立場や無知につけこまれる」というふうに感じたことが...

◆ 匿名2012/2/14 00:24(ID:2e535823527d)

「弱い立場や無知につけこまれる」というふうに感じたことが一度もない人と、
そのようにいつも感じている人とでは、話が合わないと思います。

2/14 10:00 良く知りませんが、アキさん、たぶん正しいです。その反骨精...

◆ 匿名2012/2/14 10:00(ID:bbe4a0b1bff8)

良く知りませんが、アキさん、たぶん正しいです。その反骨精神、骨のありそうな点は好感持ちますし、応援したいとも思います。その点は一旦おいて、どんな仕事でも、
仕事であるからには、一定の責任、リスクが伴います。まして法律事務所なんですから、その業務のたいていは法律事務です。それ以上の重責はつきものです。それであるのに、そのリスクをいちいち言っていると、する業務がなくなることは無いですか?

考え方によっては、シンプルに考えられる方にとっては単なる業務放棄、「単に扱いづらい人物」にあるような心配があります。アキさんや僕はたぶんこれを行っても大丈夫と思いますがトピさんはそれに耐えうる環境にありますかね?「それをさせる事務所であることも含めて」
そんな心配の話にしたいのですが、でないと人の人生に影響を与えうる大事ともなりそうです。トピさんに良く考えて頂くのはそのような点に思いますが、違う?

2/14 23:31 昨日コメントした匿名です。 >「弱い立場や無知につけこ...

◆ 匿名2012/2/14 23:31(ID:ad58e3b0e6a9)

昨日コメントした匿名です。

>「弱い立場や無知につけこまれる」というふうに感じたことが一度もない人と、
そのようにいつも感じている人とでは、話が合わないと思います。

というご意見について、ちょっとだけ。

私もそう思います。

ですが、話が合わないことと、参考になるかどうかは別の話と思いますし、トピ主さまの事情がどうなのかわからなかったので、一つの意見としてコメントさせていただきました。
私が言いたかったのは、要するにいろいろな立場の人がありうるということと、遺言の証人になることについて絶対嫌の意見も、まあ状況によってはなってもいい、という意見もあっていいのではないか、ということだけです。
絶対やりたくないことを業務命令でやらざるを得ない、というのはまた少し別の問題かと。

以前、法律事務所以外の仕事をしていましたが、どこにでもその業界特有の仕事、あるいは業務に付随する、業務そのものかどうか悩ましい部分というのはあると思います。
遺言の証人というのもそういう話と思います。

ところで、トピ主様のケースは、たぶん公正証書遺言を作る話と思います。
これらの遺言の証人については、民法974条で、推定相続人や受遺者などはなれないことが決まっています。そのため、依頼者に、証人になってもらうのに適当な人がいないことはしばしばあるようです。
さっきぐぐったら、証人の当てがないときは、公証役場で紹介してくれるようです(もっとも有料らしい)。
そういうことなら、自分が気が進まなければ、断って良いのではないでしょうか。
また、弁護士や司法書士の事務所で証人を手配する場合も、日当を請求しているケースもあるようです。
事務所で遺言の作成と、さらに証人を依頼される事件がしばしばあるようなら、その場合の取り扱いについて先生に相談してみてはいかがでしょうか(事務員がなってもいいけど手当は欲しいとか、一切なりたくないから公証役場から紹介を受けるようにしてほしいとか)。

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