■駐車場の明渡
駐車場の明渡の手続き(占有移転禁止)の準備をしているのすが、
当該駐車場がビルの1階部分にあります。
この場合、明渡しの対象は土地になるのでしょうか?
それとも建物の1階部分と考えるのでしょうか?
なお、当該駐車場は道路に面した側が開け放たれている状態で、
シャッター等はありません。
また、自動車の車検証上の所有者が信販会社の場合は、
当該信販会社も債務者に加えるので間違いありませんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
2/3 11:47 1階駐車場は建物
でいいですが、信販会社に引き取り回収依頼すれば、ほとんど取りに来ますよ。
損害金払わされるのを嫌がるのが理由