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個人再生手続に関して住宅ローン債権者からの異議について

2012/2/6 00:33
cherry(ID:6b71ffbe66b3)

こんにちは

法律事務所に勤務して、個人再生はまだ何件かしかないので、教えてください。

給与所得者等個人再生の申立をし、開始決定後、現在は債権届出期間なのですが、

先日、住宅ローン債権者より連絡があり、住宅ローンが1回分遅れているとのことでした。

遅れた分は解消して、約定型で申立てをしたと思ったのですが、まだ1回分が解消されていませんでした。

住宅ローン債権者の担当者は当初の担当者からは代わり、担当者の上司が担当者になったのですが、対応は厳しく、言い方も厳しいのです。

いつ解消するのか、今週中に解消するのか、いっそのこと破産したほうがいいのではないか、、とか

そして、異議出しますとのこと。

債権届出期間の後に一般異議申述期間がありますが、どうやら、この異議申述期間に異議を出すと言ってるのです。

この異議申述期間というのは、出された債権届の債権額に対する異議だと私は理解していて、
その担当者には、異議というか意見書を出すのであればもう少し先(計画案提出後)だと伝えたのですが、通知書に異議申述期間とあるから、この期間に異議を出すと言い張るのです。

とりあえず、担当者はベテランでしょうし、このような手続きを知らないというのも不思議なので、曖昧に返事して電話は切ったのですが、、


つまり、住宅ローン債権者が、再生債権額への異議ではなく、再生手続をすることに関しての異議というのは、意見聴取期間に出すと思うのですが、間違ってますでしょうか?

意見聴取期間までには延滞分は解消して通常通りに出来るので、意見聴取期間に異議等を出されることはないと思いますが、もし、異議が異議申述期間に出すとなれば、異議申述期間までに解消するのは難しいかもしれないので、異議を出されてしまいます。

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2/6 10:50 1.住宅ローン債権者には議決権がない。 2.住宅ローンの遅...

◆ 匿名2012/2/6 10:50(ID:a928633a9cd6)

1.住宅ローン債権者には議決権がない。
2.住宅ローンの遅れ分は計画履行期間の3年間ないし5年間の返済分に上乗せして支払うとの内容で、住宅ローン特則を作成することが可能である。
民事再生法199条第1項の計画案が認可されれば、滞納分をあとで支払うことも可能です。そのさい、住宅ローン債権者の同意は不要です。

2/6 11:19 回答ありがとうございます

◆ cherry2012/2/6 11:19(ID:faf32e63bdb5)

滞納分を払うのに同意は不要なのですね。

ただ、一番お聞きしたかったのは、異議申述期間の私の解釈が合っているか、住宅ローン債権者が文句を言うなら意見聴取期間のみであるのか、といった点なのですが、、、

しかし、簡潔でとても参考になりました。
ありがとうございます。

住宅ローン債権者がどうこう言ってきても大丈夫であるということですね。

2/6 11:21 すいません。良く知らないですが、 異議以前に、住宅ローン債...

◆ 匿名2012/2/6 11:21(ID:bbe4a0b1bff8)

すいません。良く知らないですが、
異議以前に、住宅ローン債権者との事前協議ができていないととられることはないですかね?

2/6 12:12 そうですね。 確かに、提出する期間でなくても、そういった...

◆ cherry2012/2/6 12:12(ID:faf32e63bdb5)

そうですね。

確かに、提出する期間でなくても、そういった異議する旨の書面が出されれば、裁判所も事前協議が出来てないと判断し、不認可の可能性も出てきますよね。

ただ、意見聴取期間までには解消できますので、それであれば住宅ローン債権者も異議ある書面を出さないと思いますので、一般異議申述期間の解釈をはっきりさせて、住宅ローン債権者担当者に説明し、同意を得ておきたいのです。

2/9 11:25 一般異議申述期間の解釈はお考えの通りで間違っていないと思...

◆ 匿名2012/2/9 11:25(ID:73af4e50b8f1)

一般異議申述期間の解釈はお考えの通りで間違っていないと思います。
銀行の担当者さんの理解不足ではないでしょうか……。

2/9 22:25 担当者にお話ししてみます。 ありがとうございました。

◆ cherry2012/2/9 22:25(ID:e1527336c48a)

担当者にお話ししてみます。

ありがとうございました。

2/10 9:14 「担当者にお話ししてみます。」って、内容を間違えると大変...

◆ 大阪の事務職員2012/2/10 09:14(ID:6ec9d1badc20)

「担当者にお話ししてみます。」って、内容を間違えると大変ですよ。

お話するのは、一般の異議申述期間の意味ではなく、住宅ローンの支払い方法の協議であることは理解されていますよね。

単に遅延状態が一般異議申述期間内に解消できても、期限の利益を喪失している訳ですから、リスケジュールなど具体的な話をしないと、どうにもならないので、その点の準備をして話し合いをして下さいね。

うまくいくと良いですね。

2/10 11:05 住宅ローンが1回分遅れているとのことでした 住宅ローンって...

◆ 匿名2012/2/10 11:05(ID:dec200f24f9f)

住宅ローンが1回分遅れているとのことでした
住宅ローンって、1回でも遅れると、期限の利益喪失なんですか?

2/10 11:10 僕もそう思います。 良くわかってない方への指導的親切は、か...

◆ 匿名2012/2/10 11:10(ID:bbe4a0b1bff8)

僕もそう思います。
良くわかってない方への指導的親切は、かえって、面倒な事態を招くリスクがあります。
わかってない方はこちらの意図してないように出た言葉を解釈されて、偉い面倒を起こしていただける場合があるものです。

2/10 12:02 普通は、1度でも履行を怠ると期限の利益を喪失する場合が多...

◆ 大阪の事務職員2012/2/10 12:02(ID:6ec9d1badc20)

普通は、1度でも履行を怠ると期限の利益を喪失する場合が多いです。

契約書は読まれていないのですか。

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