■第三債務者をインターネット銀行とした債権差押
第三債務者をインターネット銀行とした債権差押さえを申立中です。
当方の地域の裁判所では、インターネット銀行の場合、支店の特定はしなくても受付けてもらえるのですが、今回、別の地域の裁判所へ申立てをしたところ、支店の特定まで必要だと言われました。
みなさまの地域では、支店の特定まで必要ですか?
2/23 15:15 銀行のシステムに触れたことのある人間なら、最高裁が特定に...
銀行のシステムに触れたことのある人間なら、最高裁が特定にかけるとして否認した「全店舗一括順位付け方式」による債権執行が容易いことはわかるんですけどね。
日銀ネットもあるし。
このままいつまでも帳簿式の古き時代を引きずっていたい銀行と、その銀行の言いなりになっている裁判所じゃきびしいですかね。