■医療過誤訴訟の管轄裁判所
医療過誤訴訟の損害賠償請求の裁判の管轄地を申立て人の居住地の裁判所(横浜地方裁判所)にしたいのですが
病院所在地の管轄権を有する裁判所(津地方裁判所)に移送される可能性もあると聞いたことがあります。
つぎのようなケースでは、どちらが管轄の裁判所となるのでしょうか?
証拠保全申立てを相手方病院に管轄裁判所である津地方裁判所に提起し、認められたので先月に保全を済ませました。
次の段階は、損害賠償請求ですが、申立人は神奈川県に在住しており、横浜地方裁判所が必須です。
民事訴訟法上、債権者の現住所地を管轄とする裁判所にも管轄権があるとあります。
一方、相手方の申立により、または職権により他の管轄権を有する裁判所に移送される可能性もあると聞いています。
法律上、または経験上、どちらの裁判所になるのでしょうか?
2/28 14:50 先ず前提として、 「民事訴訟法上、債権者の現住所地を管轄と...
先ず前提として、
「民事訴訟法上、債権者の現住所地を管轄とする裁判所にも管轄権があるとあります。」は間違いでしょう。
民事訴訟上は、債務の履行地を管轄する裁判所に管轄があるとしています。そして、金銭債務については、当事者間で合意がない限り債権者の住所地が義務履行地になります。だかた債権者の住所地に管轄が生じる場合もあるだけで、常に債権者の現住所地を管轄する裁判所にも管轄があるとは限りません。
ただ、御質問の事案では、義務履行地は依頼者が居住する神奈川県なので、横浜地裁に管轄はあると思います。
次に移送の可能性ですが、医療過誤の場合、証拠関係は被告である病院の所在地付近に多く存在します(カルテだけではなく、医者や看護婦、医療関係者など)。よって、移送される可能性がないわけではありませんが、これだけは相手の動きをまたないとなんとも判断できないと思います。
2/29 9:07 Re: 医療過誤訴訟の管轄裁判所
>大阪の事務職員
早速のお返事ありがとうございます。
管轄については、このコミュニティーでも質問にあがっていたので調べてみました。
次の理解でよろしいでしょうか?
根拠は次でよかったでしょうか?
債務の義務履行地 民事訴訟法5条1号
被告の住所地 民事訴訟法4条
訴訟の著しい遅滞を避けるため、または当事者間の公平を図るため必要と認めるときは訴訟を他の管轄裁判所へ移送することができる(民訴法17条)。
訴訟の著しい遅滞を避けるため、又は当事者間の衡平を図るため必要と認められる事情があるかどうかについては、当事者および尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮に入れて判断することとされていることです。
今回のケースは、債務者が病院、医師2人、看護士1人ですから、移送される可能性が高い?
2/29 10:50 移送の可能性については、事案によりますし、また事務局が判...
移送の可能性については、事案によりますし、また事務局が判断できるものでもないし、判断すべきものでもないので、先にも記載したように「相手の動きをまたないとなんとも判断できないと思います。」との答えにします。