■利益相反取引の追認
会社の代表取締役が、自己の株式会社に、その会社の代表取締役が保有している土地を事業用借地として賃貸借契約を締結し(=利益相反行為になっているのは確かです)、公証役場で「事業用定期借地権設定契約公正証書」を作成してしまいました。(事前の取締役会はせずに)
この利益相反行為を、後日取締役会で追認することは出来ないでしょうか・・・?
この利益相反行為は、絶対無効なのでしょうか?
宜しくお願いします。
2/29 18:21 事後的に取締役会で承認を得れば追認可能です。 会社法の基礎...
事後的に取締役会で承認を得れば追認可能です。
会社法の基礎知識なので、弁護士に確認すればすぐわかることだと思いますが…
3/1 18:43 ありがとうございます!
追認可能だったらいいんですけど・・・ネットで調べると、無効よりの意見が多いようですし・・・
結局、所長としては、「無効なので、新たに決議をし、公正証書を作る。」ということにしたみたいです。
教えてくれて、ありがとうございました。
次にまた同様の事案が来るまでは、検討はしないでおきます☆
ありがとうございました。
3/2 10:42 解決したようですが、一点だけ。 ネットで調べたとのことで...
解決したようですが、一点だけ。
ネットで調べたとのことですが、会社法の本で該当箇所をひけば、追認可能説が通説ないし多数説であること、判例は追認を認めていることなどが記載されています。
追認無効が多数ということはないはずです。
まあ、事前に承認を得るべきなのは当然ですが。
3/5 0:28 ありがとうございます。
会社法の該当箇所、時間があるときに引いてみます。ありがとうございました!