■エイチ・エス債権回収について
平成21年に、SFCGの債権の整理を頼まれ、同社に分割払いでの和解案を提示していましたが、何等の音沙汰もなく、そのまま同社が破産してしまい、その後何の連絡もなかったので、そのままになっていた事案で、今月になって、SFCG破産管財人室から、スカイランドに債権譲渡が行われ、同社から、エイチ・エス債権回収株式会社が債権回収業務を受託したということで、債権譲渡通知書が届きました。
エイチ・エスは、管財人室に問い合わせをすることなく、そのままにしていたのだから、元金+3年分の遅延損害金を支払うよう言っており、依頼人としては、3年も音沙汰なかったのに、いまさら遅延損害金まで払うのは納得できないと言います。
みなさんのところでは、このような事案はないでしょうか。もしあれば、どのように処理をなされましたか。(ちなみに、ボスはうるさいから払えと言っています。)
3/5 12:00 はくという人へ
ほんとどうでもいい書き込みばっかりに一生懸命になる人なんですね。
迷惑だって言われてるの分かりませんか?
法律事務と全く関係ない 歌謡曲の解説なんて,わざわざ書かなきゃならない内容なんですか?
本当に迷惑です。
そして不快です。
3/5 12:03 なるほど、では、譲渡人からの債権譲渡通知書が出ているとい...
なるほど、では、譲渡人からの債権譲渡通知書が出ているという解釈になるのですね。
平成21年に和解提案をしているのですから、それを放置していたのはそちらでしょう、というのでは
難しいでしょうか。
実際、SFCGの方に和解提案はしていた訳ですし。
しかし、ボスが支払えと言っているのであれば、正直事務員にはどうしようも無い所のような気もしますね・・・。
譲渡人から債権譲渡通知が出状されているのですね。うちの案件も動き出すことになるかも・・・。
3/5 12:14 ありがとうございます。 あの、 その抽象的でなく、日本語の...
ありがとうございます。
あの、
その抽象的でなく、日本語の部分では、文法はずれて、表現方法をトライしてるところもあるので、それをどうとってもらっても結構ですが、
事件処理のいい加減と言われる部分は具体的に示していただいて、「こう思う、いや、それはこうで、こうだ」のように、できれば、議論したいと思いますが、僕のほうが、不合理でも、面倒でも、正しい(相当性がある)場合も可能性的にありえます、とも思います。また、レアな処理でここ周囲2キロ程度だけで通じる場合もありましょうか?
気持ちが、めったに動かないものを動かしてる場合もあるでしょうか?
3/5 13:40 ここは、あなたの表現の場ではないですよ
ここは、あなたの表現の場ではないですよ
3/5 13:56 ありがとうございます。 例年3月くらいに新しい方のそれで...
ありがとうございます。
例年3月くらいに新しい方のそれでしょうか?
このようになります。
ご趣旨に添うように(改善)はしてるつもりですが、不十分でしょうか?
ネットの普及で、文字の活用が減少の懸念(文字の活用の頻度がなくなってくると思っていた)とは反対に、これだけ、メール、掲示板などの普及が、逆に、多くなって、誰もがその表現、記載の方法を模索、必要に迫られる程度にしているものです。表現のトライとは、小説を書くと言ったような大それた意味でもないです。
3/5 15:00 債権者から債務者宛、債権譲渡をした旨の通知をした時点で第...
債権者から債務者宛、債権譲渡をした旨の通知をした時点で第三者対抗要件を満たすと思うのですが、
↑
第三者ではなく、債務者に対する対抗要件です。
3/5 15:22 >>第三者ではなく、債務者に対する対抗要件です。 仰...
>>第三者ではなく、債務者に対する対抗要件です。
仰るとおり、誤記です。
第三者には「確定日付のある証書」が必要でしたね。
大変失礼しました。御指摘ありがとうございます。
3/5 15:25 すいません。 1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知を...
すいません。
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者、その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
3. ですかね?
3/9 11:43 長文 大きく2つを考えると「支払う先」の問題、「支払うか否...
長文
大きく2つを考えると「支払う先」の問題、「支払うか否かを含む、支払のその内容」の問題とに分けることができると思います。
お客さん側の代理人の事務所としては、アバウトに譲渡が2重になったような場合のどちらに優劣をつけるかのことは、明確で、結論的には確定日付ある通知が、どちらが、先に、お客さんに(債務者)届いたかで決せられます。日付の順位ではないです。(確定日付はむしろ到着日を明確にさせるための工夫です)なので、第三者対抗要件のまわりは、一旦、良いと思います。
で後は、払うのか払わないのか、払うとすればどう払うのか?
家でもあってみるべき資産がある。仕事も、誰もが知ってる大きな先に勤務してる。弁済の原資の確保の大丈夫のなら、先生の言われるように、支払っておくのもありでしょうか?むしろそれ以外、全く安心できる場合は無いと言えます。
逆に、見るべき資産もなく、仕事も中小にお勤めで、給料もそう高額で無く、弁済原資の捻出も危ういなら、なるべく支払わない方向(色々のコメントいただいてる、にあるような)を模索する。それをワンステップに最低限「元金のみの弁済」を頑張ると言うのが良い(法律事務所らしい)と思いますが、
たぶん。
9/16 11:22 Re:エイチ・エス債権回収について
>依頼人としては、3年も音沙汰なかったのに、いまさら遅延損害金まで払うのは納得できないと言います。
事の本質は、期失前に払うべきものを払わなかった依頼人にその原因があり、仮に依頼人に返済資力がありながら、債権譲渡により債権者が特定できなかったのであれば、供託制度を利用すれば遅損金0又は最小限に抑制できた事案。
しかし実態は違います。
期失後に債権者から繰り返し返済請求がありながら、当時依頼者は返済資力がなく放置しただけの話で、その後、承継人からの請求タイミングを依頼者が納得するとか、しないとか馬鹿げた話。もっと言えば、この事案、譲渡通知がされているのですよ。貴方はパラとして依頼者の理屈が時効成立前では取るに足りない戯言とお気づきになりませんか?
そもそも債権者やサービサーは、債権塩漬のため債務名義を取得し、債務者の資力回復を吟味し債権回収を図るものです。そして同行為は適法であるばかりか、むしろ債務者の資力回復を待つ推奨される行為です。
誤った解釈で交渉に入ると、かえって債権者が憤慨して不調に終わり断行されます。依頼人との関係において、弁護士は立つ瀬がありません。