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100万円超の過払金(和解済)が発生した場合の管財事件

2012/3/2 13:03
大阪の匿名事務員(ID:affd7d1422ea)

初めてのパターンで、事務員も1人しかおらず、皆様からのお知恵を拝借できたら幸いです。

案件状況
① 保証協会に1千万円超の債務(債権者複数)
② 過払金200万円(数社)
③ 生活保護受給者
④ 「法テラス」案件

①の理由から、任意整理は不可能。
②については、この4月~6月末に全額回収予定です。



過払金-(回収費用+弁護士費用+管財予納金等)について
「法テラス基準」で弁護士報酬等を計上すると約160万円、
私選に切り替えた場合、約103万円になります。
どちらにしても、上記残債が100万円超なので《管財手続き》に移行することになると思われます。

【自由財産拡張制度】を利用して99万円を残そうにも
③生活保護受給者であるため、法第63条により市役所へ返還義務があり(生活保護は基本的に継続)、過払金は破産者の手元には残りません。
また、破産者は親戚にも借金(総債務の約30%)があり、出来れば按分でもいいので弁済したいようです。

こういう場合、
「法テラス」基準の弁護士費用を採用した残り約160万円をすべて破産財団に組み入れて按分するべきか、
私選(通常報酬)に切り替え 約103万円を破産財団に組み入れ按分弁済とするか。
【自由財産拡張制度】を利用して99万円を得て市役所に返還するという方法もあるのですが、破産者は親戚への弁済を重視しているようです
普通に考えると、「法テラス」基準を利用したほうが多くの按分原資を確保できますよね。
しかし正直なところ、「法テラス」基準だと申立人報酬が少なく、事務所の利益にならないので、私選を選択したいところです。
「法テラス」を利用するメリットが破産者にもあるのかも疑問です。
管財人サイドからすれば、やはりより多くの「破産財団」を残したほうがうれしいですよね?

また、よく分からないのが「管財報酬」です。
申立人サイドで過払金を全て回収してから申立すべきか、
一部未回収の状態で申立すべきか迷っています。
管財人サイドが過払金を回収すると管財報酬などが発生して
結局 按分原資にひびくのではないか?


長々と申し訳ありません。
管財人の業務をやったことがなく、稚拙な質問で申し訳ありません。
ベストの処理方法がありましたら 是非ともご享受ください!

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3/6 11:38 >匿名さん またまた とても参考になるご回答ありがとうござ...

◆ 匿名2012/3/6 11:38(ID:affd7d1422ea)

>匿名さん
またまた とても参考になるご回答ありがとうございました!!
滞納税の確認は必須ですね!!
それより、管財人報酬が80万円とは・・・
ずいぶんな額ですね。
裁判所が決める管財人報酬って結構割高なんですかね??

新たな懸念がでてきました。
『自由財産拡張』申請をして、過払金を手元に残したとしても、全額返還の義務があるのだろうと思いきや。
市役所によると、ケースによっては「有用の資」と認められ、幾らか破産者の手元に残ることもあるようなんです(微微たる額だと思いますが)。
同廃按分OR自由財産放棄という手段も考えましたが、
法テラス基準の少ない弁護士報酬で按分原資を多く残し、
さらには『自由財産拡張』申請をして、破産者の手元に微々たる額でも残してあげた方が、破産者の為になるのでしょうかね(涙)

本音を言うと、こんなに時間と手間をかけたのに、「法テラス」基準の少ない報酬(必要経費も出ない)の仕事になると思うとテンション下がります。

本当は 破産者と事務所 双方のメリットになる仕事がしたいところです。

匿名さんの案件事例、とても参考になりました。
もちろん「とくめい」さんも。
法テラスって国の機関ですもんね。

また参考になる事例がございましたら教えてくださいね。

3/6 11:54 当地では、破産者の手元に入ってきた金員の額を申告すると、...

◆ 匿名2012/3/6 11:54(ID:1098a66c6e2b)

当地では、破産者の手元に入ってきた金員の額を申告すると、返還ではなく収入とみなされ、
生活保護の給付が一時的に停止となります。
そして、収入として入ってきた分が無くなる時点で、再度査定をし、生活保護の給付が再開
することになります。
結局生活費に回ってしまうことになるので、返済には回せないということになります。

管財事件の報酬は、事案にもよりますが、結構高額になることもありますよね。
(申立代理人となった個人破産の管財案件で、管財人報酬300万円というのを見たときは、飛び上がりました)

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