至急・破産手続開始のお知らせ(労働債権)について

2012/3/14 12:30
サタ(ID:2bd3e47eed58)

いつも参考にさせていただいています。

破産申立代理人の事務所です。

未払賃金一覧表の、「開始決定以前3か月間の給料」の書き方がわかりません。

未払い給与1ヵ月分のうち、数日が「開始決定以前3ヵ月」にかかってしまいました。

時給の人については、出勤日で、3ヵ月以前か否か振り分けてよいのでしょうか。その際、税金の控除はどのように計算したらよいのでしょうか。

基本給の人については、手取り金額を出勤日で割って、日割金額を算出し、「出勤日×日割金額」としてよいのでしょうか?

至急提出しなければならないのに、弁護士も知らない上、終日不在で困り果てています。書籍を調べてもわかりませんでした。

どなたかよろしくお願いします。

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3/14 14:24 「開始前3ヶ月に生じたもの」とは,“支払われていない給料債... click to expand contents 

3/15 19:16  お給料のことは、慎重にしなくはいけないけれど、 早く... click to expand contents 

3/15 19:42   事務所、官材事件してますが、現象で、見る分には、そんな... click to expand contents 

3/16 11:05 すごい。日本語になってない。 もうなにがなんだか。 click to expand contents 

3/16 11:08 難しいですね。 あなたの書き込みがいちばん難しいよ、いっ... click to expand contents 

3/16 16:26 すいません、事務所、破産管財人側の業務案件ありますが、そ... click to expand contents 

3/21 10:07 トピ主です click to expand contents 

3/22 11:39 いつ解雇すべきかは、ケースバイケースですので、先生とご相... click to expand contents 

3/27 14:19 ありがとうございました。 click to expand contents