■事件記録の返却と保管について
事件が終了して、依頼者に記録を返却する際のことについて、質問です。
当事務所では、今のところ、
・依頼者から預かった書類一式(原本もメモ程度のものも)
・裁判記録一式
を、すべてコピーをとったうえで、原本を依頼者に返却していますが、コピーも返却物も大量になります。
裁判記録(訴状、準備書面等)は、その都度依頼者にお送りしているので、改めて返却する必要があるのかどうか・・・。
最終的には弁護士に相談しなければなりませんが、その前に、みなさんの事務所ではどう処理されているか、教えてください。
3/19 15:28 民法で、3年の短期消滅時効に規定されているので、事件終了...
民法で、3年の短期消滅時効に規定されているので、事件終了して、3年の経過で、返却の責から免れると言うのもですが、(どの時点を事件終了とするのは別の問題です)
基本、お客さんから、預かったもの。お客さんの費用で取得したものはご返却しています。
あとポイントの大事な書類はお客さんに持っておいてもらってます。和解書、債権証書等、大事な預かり物は、でも捨てられないですが、それで、段ボールの間で業務することになってる。
3/23 13:00 判決等の原本とお客様から預った資料(原本)一式は事件終了...
判決等の原本とお客様から預った資料(原本)一式は事件終了後に返却してます。
事件記録については、裁判所へ提出する度にお控えを渡しているので、事件記録までは返却してません。
全てコピーとるなんて大変ですね。
お客様も同じ内容の事件記録をまたもらっても保存に困るのではないでしょうか。